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発表日:2025年8月12日14時

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県政ニュース 報道発表資料

臨時的任用教職員等の採用時における「特定免許状失効者等に関するデータベース」の一部未活用について

部局名:教育局
課所名:小中学校人事課
担当名:人事・学事・働き方改革担当
担当者名:野田

内線電話番号:6937
直通電話番号:048-830-6937
Email:a6930@pref.saitama.lg.jp

埼玉県では、「特定免許状失効者等に関するデータベース」(以下「データベース」という。)の活用が義務化された令和5年4月1日以降に採用した臨時的任用教職員及び非常勤講師のうち、一部の者について、採用時に、データベースを活用した児童生徒性暴力等による処分歴の確認を行っていませんでした。

なお、改めて確認したところ、該当教職員等の全員について、処分歴はありませんでした。

「特定免許状失効者等に関するデータベース」とは

  • 教員免許状を有する者が、児童生徒への性暴力等により教員免許状を失効・取上げとなった場合に、免許管理者(都道府県教育委員会)が当該者の情報を記録するもので、少なくとも40年間分の記録が蓄積されている。
  • 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」第7条第1項に基づき、学校の教育職員等を採用する時には、データベースを活用し、児童生徒性暴力等による処分歴の確認を行うことが義務付けられている
  • データベースの活用対象となる本県公立学校における教育職員等は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員(常勤・非常勤・臨時的任用・再任用・会計年度任用職員等の任用形態や、フルタイム・パートタイム等の勤務時間を問わない)。
  • データベースの運用開始は、令和5年4月1日
  • データベースの更新日は、教員免許状が失効・取上げとなった翌日

1 一部未活用の概要

令和5年4月から令和7年7月にかけて、データベースによる確認を行っていなかった教育職員等の人数

(1)市町村立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校

臨時的任用教員:6,536人

非常勤講師:2,187人

(2)県立高等学校・特別支援学校

臨時的任用実習助手:155人

臨時的任用寄宿舎指導員:29人

計:8,907人

2 一部未活用の原因

(1)市町村立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校の臨時的任用教員及び非常勤講師について

臨時的任用教員や非常勤講師の採用事務を行う各教育事務所は、臨時的任用教員や非常勤講師の採用事務において、児童生徒性暴力等による処分歴を確認することが義務であることを認識していたが、「データベース」か「官報情報検索ツール」(※)のいずれかを用いて処分歴を確認すればよいと誤認し、「官報情報検索ツール」のみで確認していた。

(※)「官報情報検索ツール」とは

  • 文部科学省が教育職員の採用権者に提供している、官報(明治16年7月2日以来、国の法令や公示事項を掲載し国民に周知するための国の公報)に公告された教員免許状の失効・取上げ情報(児童生徒への性暴力等によるものに限らない)を検索できるツールで、検索可能な期間は40年間分

  • 文部科学省から、採用権者である都道府県等のうち利用希望のあった機関に配付されるものであり、活用は任意

  • ツールの活用対象となる本県公立学校における教職員は、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師。

  • 現行のツールの運用は令和2年度からであり、情報の更新頻度は、年4回

(2)県立高等学校・特別支援学校の臨時的任用実習助手及び臨時的任用寄宿舎指導員について

実習助手及び寄宿舎指導員は、教員免許状を必要としない職種であるため、データベースの活用対象外と誤認していた。

3 再発防止策

採用手続きに関するマニュアルの見直し等を行い、担当者間で確実に共有することで、法律に基づく採用手続きを徹底していく。

4 問合せ先

○市町村立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校の臨時的任用教員及び非常勤講師について

教育局小中学校人事課 人事・学事・働き方改革担当 野田

直通 048-830-6937(内線:6937)

E-mail a6930@pref.saitama.lg.jp

 

○県立高等学校・特別支援学校の臨時的任用実習助手及び臨時的任用寄宿舎指導員について

教育局県立学校人事課 事務職員人事担当 鈴木

直通 048-830-6733(内線:6733)

E-mail a6720@pref.saitama.lg.jp

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

 

 

 

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