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掲載日:2026年2月4日
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埼玉県教育委員会は、いじめや暴力行為等の問題行動、不登校、子供の貧困、児童虐待等の課題を抱える児童生徒の就学支援、健全育成、自己実現を図ること、教育相談体制の充実や教員の資質の向上を図ることを目的として、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて児童生徒やその家庭への支援などを行うため、埼玉県スクールソーシャルワーカーを以下のとおり募集します。
【募集要項及び提出書類等】
令和8年度埼玉県スクールソーシャルワーカー(SSW)募集要項(追加募集)(PDF:202KB)(別ウィンドウで開きます)
令和8年度埼玉県スクールソーシャルワーカー(SSW)人事調書(追加募集)(様式1-3)(ワード:38KB)(別ウィンドウで開きます)
※様式をダウンロードできない場合はこちらをご覧ください。(PDF:123KB)(別ウィンドウで開きます)
(1)令和8年3月31日時点で、以下のアまたはイの要件の満たす者
ア 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
イ 教育や福祉の分野に関して専門的な知識・技術を有し、過去に活動実績がある者
※ 地方公務員法第16条の欠格事項に該当する者は対象となりません。
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・埼玉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外
(2)「令和8年埼玉県スクールソーシャルワーカー募集要項」において不合格となった方は応募資格がありませんので、ご遠慮ください。
書類審査 及び 面接審査
令和8年2月24日(火曜日)または25日(水曜日)
※書類が受領された時点で連絡いたします。
埼玉県庁内
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目-15-1
3月上旬郵送予定
選考の結果、採用「可」とした者を「令和8年度埼玉県スクールソーシャルワーカー採用予定者」として名簿に登載します。
次の事項に該当した場合には採用予定者名簿から削除します。
ア 応募資格を欠いていることが明らかとなった場合
イ 心身の故障その他により、スクールソーシャルワーカーとしての適性を欠くことが明らかとなった場合
| 必要書類\応募資格 |
社会福祉士 精神保健福祉士 資格有 |
教育や福祉の分野 での活動経験あり |
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(1)「令和8年度埼玉県スクールソーシャルワーカー志願調書(追加募集)」(様式第1-3号) |
〇 | 〇 |
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(2)審査結果通知用の封筒 |
〇 | 〇 |
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(3)社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を証明する書類 |
〇 | |
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(4)教育や福祉に関する活動実績の証明書 |
〇 |
※資格を有し活動実績のある方は、(3)、(4)の両方をご提出ください。
ア (1)「令和8年度埼玉県スクールソーシャルワーカー志願調書(追加募集)」(様式第1-3号)は、
埼玉県生徒指導課のホームページ(本サイト上部)からダウンロードし、両面印刷をして提出してください。
イ (3)について、面接日に資格証書の原本の確認を行います。
ウ (4)の在職証明書について、所定の様式はありません。任命権者である機関等の証明を受けた在職証明書を提出してください。
本人氏名、機関名、在職期間、職名(業務内容等)、問い合わせ先を記載してください。
エ 応募の際に提出された書類は返却しません。
埼玉県教育局市町村支援部生徒指導課 総務・不登校対策・中退防止担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1(埼玉県庁第二庁舎4階)
郵送のみ
※角形2号(240×332mm)封筒又はレターパックを使用し、封筒の表に
「スクールソーシャルワーカー採用選考(追加募集)書類在中」と朱書きしてください。
※簡易書留等によらない場合の事故については、一切責任を負いません。
令和8年2月16日(月)(消印有効)
「令和8年度埼玉県スクールソーシャルワーカー採用予定者名簿」に登載された者については、原則、令和8年度においてスクールソーシャルワーカーとして任用します。(採用予定者名簿から削除された者は除く。)
登載された者は、医師が証明した胸部エックス線検査の診断結果(令和7年度内に実施したものの写し)等の書類を提出していただきます。
会計年度任用職員
1年間(令和8年4月1日から令和9年3月31日)予定
※採用後1月間は条件付採用期間となります。なお、期間中の勤務日数に応じて条件付採用期間を延長する場合があります。
(1)課題を抱える児童等への支援及び家庭環境への働き掛け
(2)関係機関とのネットワークの構築、連携・調整
(3)学校内におけるチーム体制の構築、支援
(4)保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(5)教職員への研修活動等
(6)校内のいじめ防止等の対策の組織に関すること
ア市町村教育委員会(政令市、中核市を除く)
イ県立高等学校(全日制課程)
ウ県立高等学校(定時制課程)
エ県内各教育事務所
オきたうらわ相談室(オンライン相談を含む)
カ県立総合教育センター(メタバースでの相談)
※勤務先は、県教育委員会が決定する。
ア 市町村教育委員会
原則年間90日以内の勤務(週2日以内の勤務)
午前8時30分から午後5時00分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く)
割振りは、別途所属長が定める。
イ 県立高等学校(全日制課程)
原則年間45日~135日以内の勤務(週1日~週3日以内の勤務)
午前8時30分から午後5時00分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く)
割振りは、別途所属長が定める。
ウ 県立高等学校(定時制課程)
原則年間135日以内の勤務(週3日以内の勤務)
午前8時30分から午後9時45分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く)
割振りは、別途所属長が定める。
エ 県内各教育事務所
原則年間135日以内の勤務(週3日以内の勤務)
午前8時30分から午後5時00分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く)
割振りは、別途所属長が定める。
オ きたうらわ相談室(オンライン相談を含む)
原則年間90日以内の勤務(週2日以内の勤務)
午前8時30分から午後5時00分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く)
割振りは、別途所属長が定める。
カ 総合教育センター(メタバースでの相談)
原則年間135日以内の勤務(週3日以内の勤務)
午前8時30分から午後5時00分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く)
割振りは、別途所属長が定める。
※有給休暇制度有り
ア日額18、000円※令和8年4月1日より(予定)
イ期末・勤勉手当報酬月額に期別支給割合及び在職期間別割合を乗じて得た額を支給
※原則として、一会計年度における任期が6か月以上で、基準日(6月1日、12月1日)に在職する者に支給
ウ費用弁償通勤、出張に係る交通費相当分を別途支給
令和8年度予算の状況により、勤務条件等に変更が生ずる場合がありますので、予め御承知おきください。