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一部職種(以下「対象職種」という。)の内定者は、採用に当たり、令和8年12月25日に施行される学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)、こども性暴力防止法に基づき、対象職種に係る業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。
これにより、特定性犯罪の前科を有する場合は、配属先が限られる、若しくは採用されない場合があります。
※ 対象職種については、各試験及び各選考の「受験案内」をご確認ください。
※ 対象となる特定性犯罪はこちら(こども性暴力防止法第2条関係)(PDF:107KB)
こども性暴力防止法の詳細については、こども家庭庁のホームページに掲載されておりますので併せてご確認ください。
- こども家庭庁ホームページ