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掲載日:2025年6月1日
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不法就労は法律で禁止されています。
不法就労となるのは、
・不法滞在者や被退去強制者が働く場合
・出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く場合、または認められた範囲を超えて働く場合
です。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させたり、あっせんした事業主も処罰の対象となりますので、外国人を雇用する際は、在留カード表面の「就労制限の有無」欄及び裏面の「資格外活動許可欄」をよく確認して不法就労防止にご協力ください。
埼玉県警察ホームページ「不法就労防止のためのご理解とご協力のお願い」
県警察本部保安課、組織犯罪対策第二課、外事課(電話048-832-0110(代表))
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