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掲載日:2025年9月5日

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令和6年(不)第1号不当労働行為救済申立事件の棄却命令について

不当労働行為救済申立事件の棄却命令について(埼労委令和6年(不)第1号不当労働行為救済申立事件)

埼玉県労働委員会(会長  甲原裕子)は、令和7年9月4日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付したのでお知らせします。その概要は次のとおりです。

被申立人が団体交渉に応じなかったことは、不当労働行為に当たらない

1  当事者

(1)  申立人       食品関連一般労働組合(蓮田市)

(2)  被申立人   生活協同組合コープみらい(さいたま市)

                        事業内容:複合サービス事業

2  事件概要

(1)  Aについて

          Aは、昭和50年から平成26年まで被申立人で勤務し、退職後の平成28年に申立人に加入した。Aは、平成22年の勤務中に転倒し負傷したと主張している。

(2)  経緯

          令和2年7月、申立人は「Aは、被申立人の安全配慮義務違反により転倒し負傷したものである」として被申立人に団体交渉を申し入れた。

          令和5年12月までに申立人と被申立人は2回の団体交渉を開催した。

          その後、申立人は被申立人に3回目の団体交渉を2度申し入れたが、被申立人はこれに応じなかった。

(3)  申立て

          令和6年5月8日、申立人は、被申立人が団体交渉を拒否したことは労働組合法第7条第2号及び第3号の不当労働行為に該当するとして、当委員会に救済の申立てを

      行った。

(4)  請求する救済内容の要旨

       ①  被申立人は、当該紛争の解決に関する団体交渉に誠実に応じること

       ②  今後、団体交渉拒否を繰り返さない旨の誓約文の手交及び掲示

3  争点

(1)  Aは、労働組合法第7条の「使用者が雇用する労働者」に当たるか。

(2)  被申立人が団体交渉に応じなかったことは、団体交渉拒否に当たるか。

(3)  被申立人が団体交渉に応じなかったことは、申立人への支配介入に当たるか。

4  命令の概要<棄却>

    争点の(1)について、Aと被申立人との労働契約関係は終了していること等から、Aは、労働組合法第7条の「使用者が雇用する労働者」に当たらない。

    争点の(2)について、申立人が申し入れた議題は義務的団体交渉事項ではないこと、申立人と被申立人の認識に大きく隔たりがあり、交渉を重ねても進展する余地がなかったことから、被申立人の団体交渉拒否には「正当な理由」がある。そのため、被申立人が団体交渉に応じなかったことは、団体交渉拒否に当たらない。

    争点(3)について、被申立人が団体交渉の申入れに応じなかったことは、上記のとおり団体交渉拒否に当たらないため、支配介入に当たらない。

5  命令書交付の経過

(1)  申立年月日                令和6年5月 8日

(2)  公益委員会議の合議  令和7年8月21日

(3)  命令書交付日             令和7年9月 4日

命令書の写し6-1(PDF:713KB)

※  労働委員会

  労働組合(労働者)と使用者との間の紛争を、中立・公正な立場で、迅速・円満に解決するために労働組合法に基づき設置された行政機関です。

  労働委員会では、労働組合等からの救済申立てにより不当労働行為の審査を行い、また、労働組合や労働者、使用者からの申請によりあっせんを行い、労使紛争の解決をサポートしています。

※  不当労働行為

労働組合法第7条により禁止されている「使用者」の次の行為をいいます。

  1.   労働者が労働組合の組合員であることや労働組合が正当な行為をしたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。
  2.   雇用している労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒否すること。
  3.   労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配しこれに介入すること。また、労働組合の運営経費について経理上の援助を与えること。
  4.   労働者が、労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。

 

 

 

 

 


 

お問い合わせ

労働委員会事務局 審査調整課 審査調整第二担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎4階

ファックス:048-830-4935

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