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発表日:2026年10月23日15時

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県政ニュース 報道発表資料

八潮市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・真仁田

内線電話番号:87-3123
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和8年1月7日付けで提起された令和7年9月7日執行の八潮市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立て(以下「本件申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)は、令和8年10月23日に開催した委員会において、本件申立てを認容(当選無効)する裁決を行い、同日、審査申立人(以下「申立人」という。)に裁決書を交付したので、お知らせします。

1 審査申立人

金森 正夫(総代)

廣田 齊典

2 主文

八潮市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が行った決定を取り消す。本件選挙における当選人福野未知留(以下「当選人」という。)の当選は、無効とする。

3 申立ての趣旨

本件選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する市委員会による令和7年12月22日付けの決定を取り消すとの裁決を求める。

4 申立ての理由

当選人の生活の本拠は八潮市内にはなく、草加市内に居住していたと考えられるため。

5 裁決の理由

当委員会委員による現地調査や証人尋問の結果などを踏まえ、当選人に対してその供述や証言を裏付ける証拠の提出を求めたが、度重なる催促をしたものの提出されなかったことから、最終的に当選人の供述や証言は信用できず、当選人の生活の本拠は、八潮市内のビル及び申立人が主張する草加市内のマンションの一室のいずれにもなかったものと認定した。

したがって、少なくとも本件選挙の期日前3か月間、当選人が住所を有していたと主張する八潮市内のビルには当選人の生活の本拠があったと認定できず、その他当選人が八潮市内に住所を有していたと認められる事情もないことから、当選人は本件選挙における被選挙権を有していなかったものと判断するものである。

6 その他

当委員会の裁決に不服がある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日(10月23日)から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる(公職選挙法第207条第1項)。

詳細は裁決書のとおりです。

7 報道発表資料(ダウンロードファイル)

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