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発表日:2026年6月5日17時

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県政ニュース 報道発表資料

埼玉県議会議員補欠選挙(南第2区 川口市)における当選の効力に関する異議申出に対する決定について

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・真仁田

内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和8年3月17日付けで提起された令和8年3月8日執行の埼玉県議会議員補欠選挙(南第2区 川口市)(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する異議申出(以下「本件申出」という。)に対し、県選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)は、本日開催した委員会で本件申出を棄却する決定を行い、同日、異議申出人に決定書を交付したのでお知らせします。

1 異議申出人

津村 大作

2 主文

本件申出を棄却する。

3 申出の趣旨

本件選挙における当選人である古川圭吾氏の当選無効を求める。

4 申出の主な理由

  • 古川圭吾氏の居住実態が埼玉県になく、県外に居住しながら選挙活動を行っていることを複数の市民の証言を得ている。
  • 異議申出人は、古川圭吾氏が、川口市朝日地区に住んでいながら、選挙期間中、JR川口駅東口の改札から出てくるところを、市議補欠選挙時に目撃している。

5 決定の理由

本件対象期間(令和7年12月8日から本件選挙の期日である令和8年3月8日まで)における当選人の生活の本拠、すなわち住所は、八潮市内にあったものと認められることから、当選人は、本件選挙の被選挙権の要件である「埼玉県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き3か月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き埼玉県の区域内に住所を有していること」を満たしている。

よって、当選人は、本件選挙における被選挙権を有していると認められることから、本件対象期間において、当選人の居住の実態が県内にはなく、当選は無効である旨の申出人の主張は、理由がないというべきである。

6 その他

当委員会の決定に不服がある者は、決定書の交付を受けた日又は決定書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる(公職選挙法第207条第1項)。

詳細は決定書のとおりです。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

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