トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2026年度 > 2026年6月 > 埼玉県議会議員補欠選挙(南第2区 川口市)における当選の効力に関する異議申出に対する決定について
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発表日:2026年6月5日17時
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部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・真仁田
内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp
令和8年3月17日付けで提起された令和8年3月8日執行の埼玉県議会議員補欠選挙(南第2区 川口市)(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する異議申出(以下「本件申出」という。)に対し、県選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)は、本日開催した委員会で本件申出を棄却する決定を行い、同日、異議申出人に決定書を交付したのでお知らせします。
津村 大作
本件申出を棄却する。
本件選挙における当選人である古川圭吾氏の当選無効を求める。
本件対象期間(令和7年12月8日から本件選挙の期日である令和8年3月8日まで)における当選人の生活の本拠、すなわち住所は、八潮市内にあったものと認められることから、当選人は、本件選挙の被選挙権の要件である「埼玉県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き3か月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き埼玉県の区域内に住所を有していること」を満たしている。
よって、当選人は、本件選挙における被選挙権を有していると認められることから、本件対象期間において、当選人の居住の実態が県内にはなく、当選は無効である旨の申出人の主張は、理由がないというべきである。
当委員会の決定に不服がある者は、決定書の交付を受けた日又は決定書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる(公職選挙法第207条第1項)。
詳細は決定書のとおりです。