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発表日:2025年9月29日11時

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県政ニュース 報道発表資料

川島町長選挙における選挙の効力に関する審査の申立てに対する裁決について

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・中島

内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和7年7月10日付けでなされた令和7年5月18日執行の川島町長選挙(以下「本件選挙」という。)における選挙の効力に関する審査の申立て(以下「本件申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)は9月25日に開催した委員会で本件申立てを棄却する裁決を行い、本日、審査申立人に裁決書を交付したのでお知らせします。

1 審査申立人

道祖土 証

2 主文

本件申立てを棄却する。

3 申立ての趣旨

令和7年5月18日執行の川島町長選挙における選挙の効力に関する異議申出に対する川島町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)の令和7年6月24日付けの決定を取り消すとともに、選挙の全部の無効を主張し、選挙の全部やり直しを求める。

4 申立ての理由

  • 当選人である藤間氏の得票4,868票は他の候補者二人の得票の合計3,614票よりはるかに多く、通常では考えられない結果で、期日前投票の3,003票を開票時にそっくり藤間氏の票にカウントしたとするとつじつまが合う。
  • 参事兼総務課長が事務方のトップの政策推進課に行かずに総務課に残ったのも、票の改ざんをするためなら理解できる。町長室、副町長室、教育長室や庁議室(防災対策室)は廊下から入れない部屋があり、4か所のうち1か所に通常期日前投票に使用していない別の投票箱(開票日に正式に持ち運ぶ)を置き、毎日報告される期日前投票数を「ふじま隆」と書いて入れることは容易にできる。
  • 町委員会は、原決定において、「本件異議の申出に係る証拠物件等の提出があったが、疑念に関する具体的な事実の適示やその主張を裏付ける立証はなされなかった」としているが、事実を裏付けるのならば、全ての投票用紙の開示をしなければ、川島町の立証もできないのではないか。不正が行われていないと自信があるのであれば、投票用紙を開示するべきである。

5 裁決の理由

  • 本件選挙において、期日前投票の投票箱、その鍵及び投票用紙の管理については選挙の規定等に則り適切に行われていたことから、審査申立人の主張には理由がない。
  • 法に基づき行われる選挙における開票は、衆人監視の下で行われるものであり、開票に際しては、開票作業に不正がないかにつき各候補者の側からも、公的立場で開票立会人が加わって監視を行う仕組みとなっている。
  • 本件選挙における開票作業は問題なく行われたことが、本件選挙における選挙録の記載からも認められ、審査申立人が届け出た開票立会人を兼ねる選挙立会人も、当該選挙録の記載が真正であることを確認して、署名している。
  • 投票用紙の残枚数についても、町委員会が作成した投票用紙の数と投票者数の差し引きが一致していることを当委員会の職員が実地調査において確認しており、何ら不審な点は認められない。
  • 審査申立人は、口頭意見陳述後に当委員会が職権で行った質問に対して、町職員が期日前投票の投票箱を開けて投票用紙を改ざんすることについては、それを見たり聞いたりしたことはなく、そのことを証言する者もおらず、「推測」である旨を回答している。
  • その他審査申立人は縷々主張するものの、それらの主張についても「推測」の域を出ず、いずれの主張にも具体的な根拠又は客観的な証拠はない。
  • これらのことを踏まえると、審査申立人の主張は、開披再点検(票の数え直し)を実施しなかった町委員会への不満に基づく憶測と単なる主観に基づくものに過ぎないのであって、容認することはできない。
  • よって、本件選挙につき改めて投票用紙の開披再点検(票の数え直し)を行う必要性は到底認められない。
  • 本件選挙について、選挙の規定に違反する事実はなく、選挙の結果に異動を及ぼす虞もないことは明らかである。

6 その他

当委員会の裁決に不服がある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる(公職選挙法第207条第1項)。

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