入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てについて
部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・中島
令和7年3月16日執行の入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てが令和7年7月9日付けでなされ、本日の委員会で受理することを決定しましたのでお知らせします。
1 審査申立人
益田英主(入間市議会議員一般選挙の選挙人かつ立候補者)
2 申立ての趣旨
令和7年3月16日執行の入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議申出に対する令和7年6月19日付けの入間市選挙管理委員会の当選無効の決定を取り消し、申立人の当選の効力を有効とすることを求める。
3 申立ての主な理由
(1)入間市選挙管理委員会の手続上の違法性
- 入間市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)は、決定の理由で「口頭意見陳述を希望するかどうか確認したところ、希望したい旨の回答はなかった」と記載しているが、この確認は手続の趣旨・方法を十分に説明せず形式的に行われたものである。結果として、申立人は実質的聴聞権を奪われたことになり、重大な手続違背がある。
- また、近隣住民の匿名証言を決定の主要根拠としているが、証言者の氏名・具体的発言録が開示されず、反証・反対尋問の機会がないまま採用されたことは、重大な手続的瑕疵である。
(2)実態上の誤認・判断の過誤
- 市選管は、最高裁判決を引用しながら水道・光熱費の定量基準を過度に重視し、多様な生活様式の変化を考慮しなかった。
- 市選管は「令和6年12月3日~令和7年2月2日の現住所使用水量が1立方メートルを超えてない」として居住実態を否定しているが、検針票に印字される0立方メートルは、0.0001~0.999立方メートルを含むものであり、一人暮らしで外食中心、入浴は温泉利用、食器洗浄は紙皿+除菌シート、といった生活様式なら1か月0.8立方メートル程度に収まる。
- 住居は川の近い場所にあり、異臭と害虫で入居当初の住環境として不適切であったが、本件物件に住む意思を固く持って、少しずつ慣らすことにより住めるようにした。
- 本件物件に住む意思のあった(だからこそ住める環境にしようと少しずつ努力した)申立人にとっては、契約直後から本件物件の居住要件は満たしていた。
- 申立人は「ミニマリスト」と呼ばれる最小限の生活様式により暮らしているが、市選管は、ミニマリスト等の生活様式の多様化を踏まえた最新の社会動向踏まえずに評価を行っている。
4 裁決の期限
この審査申立てに対する当委員会の裁決は、申立てを受理した日(7月9日)から60日以内(9月8日まで)に行うよう努めるものとされている(公職選挙法第213条第1項)。
参考 入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する決定について
https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/senkyo/senkyo/13756.html
報道発表資料
入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てについて(PDF:160KB)
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