トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2025年度 > 2026年3月 > 宮代町長選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について
ページ番号:279928
発表日:2026年3月3日11時
ここから本文です。

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・中島
内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp
令和7年11月27日付けで提起された同年10月5日執行の宮代町長選挙(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立て(以下「本件申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)は、令和8年2月27日に開催した委員会で本件申立てを棄却する裁決を行い、令和8年3月3日、審査申立人(以下「申立人」という。)に裁決書を交付したので、お知らせします。
横溝 昌一
本件申立てを棄却する。
令和7年10月5日執行の宮代町長選挙における当選の効力に関する異議申出に対する宮代町選挙管理委員会の令和7年11月12日付けの決定を取り消すとの裁決を求める。(当選人の当選無効を求める審査の申立て)
申立人の世帯及び申立人の知り合いの世帯に選挙公報が配布されておらず、各世帯に選挙公報をポスティングできなかった選挙は公平ではない。
本件選挙公報は、実質的に選挙人名簿に登録された者の属する世帯の約99.7%に対して配布され、配布されなかった世帯があったとしても、町委員会のホームページに本件選挙公報の電子データが掲載され、パソコンやスマートフォンでも閲覧可能な状態であったとともに、町内の公共施設等にも配架されていたことを踏まえると、当該世帯に属する選挙人が望めば本件選挙公報を目にすることができたと認められる。
申立人の主張を最大限勘案し、宮代町内の住民票上の全世帯から、本件選挙公報の配布を完了した世帯を控除した、43世帯の選挙人全員が、仮に本件当選人の投票数の次点の候補者に投票したと仮定したとしても、本件当選人の得票数7,505票と次点の候補者の得票数3,810票の差である3,695票を覆すような影響があったとは到底考えられない。
当委員会の裁決に不服がある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる(公職選挙法第207条第1項)。
詳細は裁決書のとおりです。