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2026年6月24日
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「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」では、以下の3つの要件を全て満たすものを「カスタマーハラスメント」と定義しています。
注意!
以下の1.から3.のいずれかに該当する方です。
例えば1.から3.の定義を、工事を行う事業者との関係に当てはめると以下のとおりとなります。
1.工事を発注した方、2.工事の発注に向けて調整している方、3.工事現場の近隣の方
事業者の行う事業の業務に従事する全ての方です。
例えば、従業員(正社員、パート、派遣社員等)、公務員、団体職員、個人事業主、議員、ボランティア等が該当します。
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顧客等 |
就業者 |
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お店の買い物客 |
お店の販売員 |
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電車・バス・タクシーの乗客 |
鉄道員・バスの運転手・タクシーの運転手 |
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医療機関の受診者 |
医師、看護師、病院の受付職員など医療機関で働く人 |
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夏祭りなどの自治会イベントの参加者 |
自治会イベントの役員 |
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事業者同士の取引で発注する人 |
事業者同士の取引で注文を受ける人 |
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顧客等 |
就業者 |
|---|---|
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レジで順番を待っている人 |
レジの担当者 |
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ホテルの予約をした人 |
ホテルの従業員 |
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顧客等 |
就業者 |
|---|---|
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工事現場の近くに住む人 |
工事を行う人 |
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児童、生徒の保護者 |
教員、学校関係者 |
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医療、介護サービスの利用者の家族 |
医療従事者、介護従事者 |
ある特定の行為に対して、一律で「カスハラだ」と判断することはできません。
就業者が働いている業種・業態、業務の内容に加え、顧客の言動の目的や経緯など、総合的に考慮する必要があります。
「言動の内容」と「手段や態様」の両方に着目し、総合的に判断することが適当です。
典型例
典型例
典型例
典型例
典型例
典型例
典型例
典型例
典型例
顧客等の言動により、就業者が働くうえで見過ごすことのできない程度の支障が生じることをいいます。
顧客等の言動の頻度や継続性は考慮しますが、身体的又は精神的な苦痛が強いと、1回の言動でも就業環境が害される場合があります。
苦情の全てがカスハラに該当するわけではありません。
客観的に見て、社会通念上許容される範囲で行われる苦情や意見は、「正当な申入れ」です。
また、消費者、障害のある方、認知症の方などを保護する法律があります。就業者と顧客等が対等な立場に立っていることを前提に、合理的な配慮をしなければならないことに留意が必要です。
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法律 |
保護される人 |
内容 |
|---|---|---|
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消費者基本法 |
消費者 |
第2条において、 |
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消費者契約法 (平成12年法律第61号) |
消費者 |
第3条第1項第1号において、 |
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 |
認知症の人 |
第7条において、 |
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成25年法律第65号) |
障害者 |
第8条第2項において、 障害者から社会的障壁の除去を必要とする意思表明があった場合は、事業者は障壁を除去することの負担が大きすぎなければ、障害者の障害の内容や、年齢や性別等を考慮して、必要かつ合理的な配慮を行うこと が義務付けられています。 |
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