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掲載日:2023年12月6日
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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が平成30年6月27日に公布され、接道規定を含むその一部が同年9月25日施行されました。
これにより、改正前の法第43条第1項ただし書きの規定に基づく旧許可制度の対象としてきたもののうち、一定の要件を満たすものは法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度に、その他のものは第2号の規定に基づく許可制度にそれぞれ移行しました。なお、建築基準法の改正内容については下記よりご確認ください。
都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、法第43条第1項の規定により、法で規定する道路(以下「法の道路」という。)に2メートル以上接している必要があります。したがって、法の道路に接していない敷地には、原則として建築物は建てられません。ただし、この規定には以下のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
なお、法の道路に該当するかは、各市町(神川町、上里町、美里町、寄居町は熊谷建築安全センター本所、小鹿野町、長瀞町、皆野町、横瀬町は熊谷建築安全センター秩父駐在)の建築担当窓口で確認してください。
敷地が幅員4メートル以上の道(農道等の公共の用に供する道や道路位置指定の基準を満たす通路等)に2メートル以上接する建築物のうち、延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅(※1)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものは、認定の可能性があります。この場合、建築審査会の同意は要しません。なお、当センター管内の各市内(※2)での建築計画で、法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造2階建て程度)の認定は、各限定特定行政庁各市(神川町、上里町、美里町、寄居町は熊谷建築安全センター本所、小鹿野町、長瀞町、皆野町、横瀬町は熊谷建築安全センター秩父駐在)の事務となります。
※建築地等により相談・申請の窓口が異なります。認定申請相談・審査窓口
※1:同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、延べ面積の合計
※2:熊谷市は特定行政庁のため、全ての法の権限は熊谷市
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものは、許可の可能性があります。また、「建築審査会における包括同意取扱い」(包括同意基準)に適合する場合は、建築審査会の同意を得たものとして許可することとしており、迅速な事務処理を図っています。
※建築地等により相談・申請の窓口が異なります。許可申請相談・審査窓口
(1)事前相談(熊谷建築安全センター本所又は秩父駐在へ相談してください)
(2)相談票の提出、協議、調整((1)で相談した本所か駐在へ直接提出)
(3)法第43条第2項第1号認定申請または法第43条第2項第2号許可申請 ※許可申請は、内容により埼玉県建築審査会の諮問が必要となる場合があります。
(4)法第43条第2項第1号認定または法第43条第2項第2号許可
(5)建築確認申請
(6)工事着工(確認後)
※建設地が特定行政庁である熊谷市の場合、当該特定行政庁の担当窓口にご相談ください。
相談票提出前に、以下の「建築基準法第43条第2項第2号による許可のご案内」を確認ください。
相談から回答まで現状として数週間要しています。
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