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掲載日:2025年12月8日

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施設内における感染症集団発生時の報告について

施設や保育所などで感染症の集団感染が発生した場合には、診断を確定し、適切な治療を行うとともに、感染経路を調べ、感染拡大を防ぐ必要があります。日頃から感染予防等に十分留意するとともに、感染症の発生があった場合は下記をご確認の上、速やかにご報告をお願いします。

報告の目安

1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又 は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上 又は全利用者の半数以上発生した場合

3. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等 の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合(例:感染症が数名発生し、1名の死亡や重症者が出た場合)

 

下記に示す厚生労働省の通知に基づき、御報告ください。相談は随時受け付けています。

感染症集団発生報告様式

集団感染が発生している施設(高齢者福祉施設や保育所等)については、以下の様式を作成し保健所へご連絡をお願いします。

健康観察票

対象者の状況把握や情報共有に役立つだけでなく、感染経路や感染拡大の状況を予測することや、対応の優先順位を決定する際に有効です。外部支援を迅速に受けられるメリットもあります。ぜひご活用ください。感染拡大の状況によっては、以下の健康観察表も保健所に提出いただく場合があります。

お問い合わせ

保健医療部 鴻巣保健所   保健予防推進担当

郵便番号365-0039 埼玉県鴻巣市東四丁目5番10号 埼玉県鴻巣保健所

ファックス:048-541-5020

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