ページ番号:271279
掲載日:2025年8月12日
ここから本文です。
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2第2項の規定に基づき、簡易専用水道管理について、1年以内に1回、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査(以下、「法定検査」という。)を受ける義務があります。
このたび、朝霞保健所管内の簡易専用水道の管理状況を把握するとともに、法定検査の受検促進を目的として、下記のとおり調査を実施することとしました。
調査票に必要事項をご記入の上、下記の方法で回答をお願いいたします。(回答期限:令和7年8月29日(金曜日))
なお、水道直結、有効容量の変更等により簡易専用水道に該当しなくなった受水槽の設置者におかれましては、その旨ご連絡くださるようお願いいたします。
下記(1)から(3)の手順により、電子メールでの回答をお願いいたします。
なお、窓口提出、郵送、電話での回答も可能です。
(朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町の施設が対象です。それ以外の市町村の施設につきましては管轄保健所にお問い合わせください。)
(1)調査票をダウンロードしてください。
(2)記入例を参考に、調査票に必要事項の入力を行ってください。
(3)記入済みの「調査票」を朝霞保健所宛てにメールで送信してください。
メールアドレス:j6104687@pref.saitama.lg.jp
メールの件名は「簡易専用水道の管理状況に関する調査について」としてください。
※朝霞保健所で受信できる1通のメールの容量は10MBまでです。ファイルサイズの圧縮や、分割しての送信にご協力ください。
※添付していただく調査票はPDF等に変換せず、エクセルのまま送信してください。