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掲載日:2023年12月22日

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児童虐待の防止のために

子どもの虐待とは

親または親に代わる養育者によって子どもに加えられた行為で、子どもの心身を傷つけ、すこやかな成長・発達を損なう行為を虐待といいます。

 

虐待は子どもへの嫌悪や憎しみ、怒りなどの感情からおこる行為についてのみを示すものではありません。その行為を行う親の意図にかかわらず子どもにとって有害な行為であれば虐待なのです。また、子どもが健やかに成長し発達するためには、子どもを保護し、養育する必要があります。その点から、適切な養育をせずに放置したり、必要な医療や教育を受けさせないことも、また、虐待に当たります。

 

平成12年11月20日に児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法)が施行されました。同法第2条では、児童虐待の定義を次のように定めています。

身体的虐待

暴力を振るったり、身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような行為をすることです。殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、突き刺す、壁や床に叩きつける、裸にして戸外に締め出すなどがあります。

心理的虐待

子どもの心が傷つくようなことを言ったり、意図的に無視したりして、子どもに心理的な傷を負わせるような行為をいいます。自尊心の低下を招いたり、自殺傾向を持つこともあります。怯え、うつ状態、無感動、無反応、攻撃性などの精神症状が現れることもあります。

また、ドメスティック・バイオレンスを子どもに見せることも、心理的虐待になります。

性的虐待

子どもに対して性的行為を強要したりすることです。心理的に傷つき、自尊心が低下したり、異性への嫌悪感を植えつけるなど、子どもの人生に重大な影響をあたえます。望まない妊娠をするといった悲劇も生まれます。

養育の放棄又は怠慢(ネグレクト)

適切な養育をせずに子どもを放置したり、病気の時に医師の診察を受けさせないなど必要な養育をしないことをいいます。身体発育や心の発達が遅れたり、栄養失調や脱水症状を起こして死に至ることもあります。養育の放棄又は怠慢の分類には、登校・登園拒否、棄児・置き去り児などの問題も含みます。

また、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置した場合も、養育の放棄又は怠慢に当たります。

虐待に気づいたら

子どもの様子から虐待が疑われたり、近所から連絡を受けたときは、市町村、福祉事務所又は児童相談所に連絡をしてください。虐待は、一人又は一つの機関で解決しようとせずに関係機関が協力しあって対応することが大切です。

児童相談所では、関係機関と協力しあいながら、最初に発見した人あるいは機関と連携して援助にあたります。

緊急の場合

子どもの身体的暴行や養育の放棄などの虐待の結果、重い外傷や脱水症状等で、生命が危ぶまれるとき。又、子どもを家庭に帰すと虐待が繰り返されると思われるとき。

緊急の連絡

すぐに、児童相談所か警察に連絡してください。児童相談所か警察が対応するまでの間、子どもの身体の安全確保に努めてください。なお、医療が必要な場合は、119番通報するなどの御協力をお願いすることもあります。

その後の対応

児童相談所では、子どもの状態について調査、診断などを行い、早急に対応をします。多くの場合、児童相談所での一時保護や医療機関での入院治療の後、関係機関と協力して、継続的な家族援助を行うか、児童の児童養護施設等への入所または里親委託を行います。保護者の同意が得られない場合は、家庭裁判所の承認を得てこれを行うこともできます。

通告義務と守秘義務

虐待の早期発見と発見した人の通告義務

児童虐待防止法第5条では、児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の早期発見の努力義務があることを明記しています。また、児童福祉法第25条では「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを市町村、福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」と定めています。この規定は、発見した人が、保護者に監護させることが「不適当」であると認めれば、通告しなければならないと定めたもので、発見者に虐待について通告したことの適否の責任を負わせるものではありません。また、特に児童に関係の深い職にある者などについては、その履行が強く要請されています。虐待であるかどうかの判断よりも、子どもの生命や権利を守ることを優先して通告してください。

通告についての秘密保持

通告を受けた福祉事務所や児童相談所は、通告の内容や通告者についての情報等を、親などに伝えることはありません。発見機関と十分な連絡を取り合いながら、協力して児童と家庭への援助を行います。

機関の守秘義務

行政機関、医療機関、学校等で働く職員には、法律上守秘義務が課せられています。児童委員も職務上の秘密を守ることが義務づけられています。しかし、虐待は子どもの生命に危険が及び、子どもの人権を著しく侵害するものであり、通告義務は守秘義務に優先すると考えられます。児童虐待防止法第6条では、虐待を受けた児童を発見した場合に、児童福祉法第25条の規定により通告を行うことは、守秘義務違反にあたらないことを明記しています。

児童相談所では

早期の対応

児童虐待についての通告があった場合は、原則として48時間以内に安全確認するなど関係機関とともに迅速な対応をとります。

相談援助

児童の意思を尊重しながら、児童と家庭への継続的な相談を行います。

関係機関との連携・協力

児童をとりまく、保健所・福祉事務所・医療機関・学校・保育所等の児童福祉施設・警察等の関係機関からなる市町村設置の要保護児童対策地域協議会に参画し、連携体制を強化します。

関係機関と連絡会や事例検討会を実施し、援助の役割分担を決めて協力しあいながら援助を進めます。

一時保護

児童を一時的に保護します。児童相談所長が必要と認めるときは、保護者の同意が得られない場合も児童を一時保護することができます。

児童福祉施設入所、里親委託

家庭に戻すことが児童の福祉を害すると判断されるときは、児童を児童福祉施設などに入所させるか里親へ委託します。

保護者の同意を得られないときは、家庭裁判所の承認を得て、これを行います。

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お問い合わせ

福祉部 中央児童相談所 企画調整担当

郵便番号362-0013 埼玉県上尾市上尾村1242番地1

ファックス:048-770-1055

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