ページ番号:276455
掲載日:2026年1月9日
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一定規模(3000平方メートル)以上の形質変更(工事)を行おうとする場合、工事着手前30日前までに届出が必要になります。さらに、特定有害物質による土壌汚染の可能性が認められる場合には、土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません。(有害物質使用特定施設が現に設置されている若しくは設置されていた工場等の敷地は、900平方メートル以上の土地改変を行う場合)
水質汚濁防止法に基づく特定施設で特定有害物質を使用していたものを廃止する場合、土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません。
一定規模以上(3000平方メートル以上)の形質変更(工事等)を行おうとする場合、土地履歴等の調査を実施し、報告しなければなりません。