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掲載日:2026年1月9日

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土壌汚染

土壌汚染対策法

一定規模(3000平方メートル)以上の形質変更(工事)を行おうとする場合、工事着手前30日前までに届出が必要になります。さらに、特定有害物質による土壌汚染の可能性が認められる場合には、土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません。(有害物質使用特定施設が現に設置されている若しくは設置されていた工場等の敷地は、900平方メートル以上の土地改変を行う場合)  

水質汚濁防止法に基づく特定施設で特定有害物質を使用していたものを廃止する場合、土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません。

 

埼玉県生活環境保全条例(土壌汚染関係)

一定規模以上(3000平方メートル以上)の形質変更(工事等)を行おうとする場合、土地履歴等の調査を実施し、報告しなければなりません。

 


お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所 大気水質担当

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

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