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掲載日:2024年6月25日

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砂利採取

砂利を採取しようとするときは、あらかじめ砂利採取法に基づき、砂利採取業者の登録を行わなければなりません。砂利採取業者の登録を行なった後、砂利採取場ごとに砂利採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。(受付は環境管理事務所)

詳細は環境政策課のページ(砂利採取に関する手続について)をご覧ください。

お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所  

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

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