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掲載日:2026年5月15日
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現在、公示送達をするものがありません。
地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。事務所の掲示場への書類の掲示及び事務所ホームページへの書面の掲載が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から県税にかかる公示送達について、事務所掲示場への書類の掲示に加え、事務所ホームページへの書面の掲載を開始します。
掲載期間は、当該ホームページに掲載した日から7日です。
記載されている文書について不明な点がありましたら、下記担当までお問い合わせください。
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