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掲載日:2025年4月25日
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特定非営利活動促進法に基づき、毎事業年度終了後、3か月以内に「事業報告書等」を、また再任を含めその都度「役員の変更等届出書」を提出する必要があります。
なお、提出を怠った場合、役員は20万円以下の過料処分を受けることがあります。
(参考)「事業報告書等の提出について(PDF:195KB)」
※個別に紙文書でのお知らせはしませんので、ご注意ください。
事業報告書等
○提出期限
事業年度(終期) | 提出期限 |
---|---|
3月末 | 6月末日 |
4月末 | 7月末日 |
5月末 | 8月末日 |
6月末 | 9月末日 |
7月末 | 10月末日 |
8月末 | 11月末日 |
9月末 | 12月末日 |
10月末 | 1月末日 |
11月末 | 2月末日 |
12月末 | 3月末日 |
1月末 | 4月末日 |
2月末 | 5月末日 |
○提出が必要な書類
1 事業報告書等提出書
2 事業報告書
3 活動計算書
4 貸借対照表
5 財産目録
6 間役員名簿※役員名簿とは様式が異なります。
7 前事業年度末における社員のうち10人以上の者の名簿
※様式は埼玉県NPO情報ステーション「NPOコバトンびん」(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。
○提出方法
1 内閣府ウェブ報告システムで申請(アカウント登録が必要です。)
2 書類を1部作成して、センターへ郵送又は持参
※電子メールのみの提出は受け付けておりません。
○提出先 埼玉県東部地域振興センター 県民生活担当
郵便番号344-0038 埼玉県春日部市大沼1-76
電話番号048-737-1110
役員の変更等届出書
役員の変更等(再任、役員交代、住所変更等)があった場合は、速やかに届出を行ってください。
※代表権を有する理事に「再任を含む」変更等があった場合は、法務局での「登記」も必要となります。
(参考)別紙14法人成立後に提出が必要な書類の御案内(PDF:137KB)
埼玉県では令和5年4月から、「内閣府ウェブ報告システム」による電子申請が可能になりました。
なお、電子申請を行う場合は、事前にアカウント登録等の手続が必要です。詳細は内閣府NPOホームページをご覧ください。
※従来どおり書面による申請・届出等を行うことも可能です。
※「内閣府ウェブ報告システム」は令和5年3月から稼働していますが、現在も表示内容やウェブ報告システムの一部機能について順次改修作業を進めています。
利用に当たってはご不便をおかけする点があるかもしれませんが、何とぞご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
詳細はこちら 埼玉県NPO情報ステーション NPOコバトンびん https://www.saitamaken-npo.net/html/shinsei_todokede.html
ウェブ報告システムのご利用にあたり、画面や操作に関し、ご不明な点があった場合は、下記のサポートデスクにお問合せください。
なお、時期により問合せ件数が増え、サポートデスクの電話が繋がりにくくなることが想定されます。
サポートデスクへの問合せについては、ウェブ報告システム内の「問合せフォーム」を利用されることをおすすめします。
サポートデスク 電話番号 0800-170-6451
電話受付時間 平日 9時30分~11時59分、13時~18時
令和5年4月1日から「特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則」の改正により、各種手続に係る書類の提出部数が変更になりました。
これまで3部(又は2部)提出が必要でしたが、令和5年4月1日から1部提出になりました。
詳しくはコチラをご覧ください。
詳しくはコチラをご覧ください。
「埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行により、令和3年3月30日から、事業報告
書等提出書や役員の変更等届出書等の各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。
なお、下記の書類の押印の要否については、各法人で定めていただくものとなります。
※ 議事録を押印不要とする場合には、定款変更認証申請が必要です。
※ 法務局への登記手続(代表者に係る登記等)には押印のある議事録が必要となる場合があります。
登記手続については、法務局へお問合せください。
さいたま地方法務局 電話番号 048-851-1000(代表)
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