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掲載日:2026年8月28日

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災害等で住宅を失い住宅に困窮しているかたへ

県では、災害等で住宅を失い住宅に困窮している県民のかたに当面の生活の場を提供するため、本来入居者の入居を阻害しない範囲で適当な空き家がある場合に、県営住宅等の一時使用を許可しています。

なお、令和8年熊本地震及び令和8年8月千葉豪雨の被災者の方については、当制度の対象としています。

許可要件

入居資格

  • 災害等の証明書の交付を受けている(注)

(注)原則として、市町村が発行する罹災証明により、住宅の滅失を確認させていただきます。

  • 災害等により住宅に困窮している
  • 申請者及び同居者がいずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でない

使用期間

  • 6か月以内。ただし、通算して1年までは延長可

使用料

  • 免除します(注)

(注)ただし、住宅の自治会が定める共益費・自治会費、駐車場に係る費用などは入居者の負担とします。

申込み方法

相談先

  • 住宅課県営住宅管理担当 電話:048-830-5564 まで御相談ください。

申請様式

 

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 県営住宅管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

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