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掲載日:2026年8月28日
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県では、災害等で住宅を失い住宅に困窮している県民のかたに当面の生活の場を提供するため、本来入居者の入居を阻害しない範囲で適当な空き家がある場合に、県営住宅等の一時使用を許可しています。
なお、令和8年熊本地震及び令和8年8月千葉豪雨の被災者の方については、当制度の対象としています。
(注)原則として、市町村が発行する罹災証明により、住宅の滅失を確認させていただきます。
(注)ただし、住宅の自治会が定める共益費・自治会費、駐車場に係る費用などは入居者の負担とします。