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掲載日:2023年10月16日

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埼玉県県営住宅事業特別会計は適格請求書発行事業者となります

令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
埼玉県県営住宅事業特別会計については、適格請求書発行事業者となりますのでお知らせします。

埼玉県(特別会計)の適格請求書発行事業者登録番号

※埼玉県(一般会計)及び公営企業会計等(企業局、下水道局等)の登録番号は異なりますので、ご注意ください。

埼玉県県営住宅事業特別会計におけるインボイスの対応について

県が買い手となる場合(事業者から県へ請求書を提出する場合)

制度が開始となる令和5年10月1日以降に、埼玉県県営住宅事業特別会計に係る工事の請負や各種業務の委託及び物品納入等の請求を行う際には、消費税の納税義務のある課税事業者は下記項目を記載の適格請求書(インボイス)を交付していただきますようお願いいたします。(書式は問いません。)

(1)交付先の相手方(売上先)の氏名又は名称

(2)取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日)

(3)税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

(4)売手の氏名又は名称及び登録番号

(5)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

(6)税率ごとに区分した消費税額

県が売り手となる場合(県から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)

埼玉県県営住宅事業特別会計では、原則、消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合に適格請求書(インボイス)を交付することとします。
課税取引の内容により、県が発行した納入通知書や領収書だけではインボイスの要件を満たすことができない場合は、これに関連する文書として契約書や協定書、許可書、通知及び送付文等(以下「納入通知書等」という。)を組み合わせて交付します。
仕入税額控除を行う必要がある場合は、事前に納入通知書等を発行する課所へインボイスの交付をお求めください。

適格請求書(インボイス)について知りたい場合

インボイス制度の概要や国の説明会、問合せ先等については、県税務課のホームページに情報が掲載されています。
適格請求書(インボイス)の記載事項や課税取引については、国税庁のホームページに情報が掲載されています。

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 県営住宅管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

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