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掲載日:2026年3月3日
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宅地建物取引業者免許は有効期限の翌日に失効し、免許証番号も使用できなくなります。
(※更新のための免許申請書が受理され、審査中である場合を除く)
いかなる場合でも、失効した免許証番号は使用できません。
失効した場合には、以下の手続きが必要となります。
なお、改めて宅地建物取引業を営むためには、新規申請を行い、審査を受ける必要がありますが、その場合であっても「免許失効証明」を受けなければなりません。
宅地建物取引業者免許が失効した場合について(PDFファイル:237KB)
・ 免許失効証明交付申請書(正副2部): 【様式:ワードファイル(37KB) 】【様式: PDFファイル(60KB) 】【記載例:PDFファイル(77KB) 】
・ 普通郵便分の切手を貼付した返送用封筒
※いずれの場合でも、証明書発行まで1週間程度を要します。即日発行はできません。
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〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当 あて |
申請後、失効証明書が発行されたら、それをもって供託金の取戻しを行うことができます。
詳細については、「供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて」をご覧ください。