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ページ番号:279988

掲載日:2026年3月3日

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免許失効証明交付申請書について

 宅地建物取引業者免許は有効期限の翌日に失効し、免許証番号も使用できなくなります。

(※更新のための免許申請書が受理され、審査中である場合を除く)

 いかなる場合でも、失効した免許証番号は使用できません。

 失効した場合には、以下の手続きが必要となります。

 なお、改めて宅地建物取引業を営むためには、新規申請を行い、審査を受ける必要がありますが、その場合であっても「免許失効証明」を受けなければなりません。

宅地建物取引業者免許が失効した場合について(PDFファイル:237KB)

必要書類

免許失効証明交付申請書(正副2部): 【様式:ワードファイル(37KB) 】【様式: PDFファイル(60KB) 】【記載例:PDFファイル(77KB) 】
・ 普通郵便分の切手を貼付した返送用封筒

提出方法

※いずれの場合でも、証明書発行まで1週間程度を要します。即日発行はできません。

窓口で提出する場合

  • 受付時間は午前9時00分~11時30分午後1時00分~4時45分です。
  • 本人確認のため、運転免許証宅地建物取引士証従業者証等、顔写真付きの本人確認書類を提示してください。

郵送で提出する場合

  • 以下の宛先まで郵送してください。

〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当 あて

申請後の手続きについて

申請後、失効証明書が発行されたら、それをもって供託金の取戻しを行うことができます。

詳細については、「供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて」をご覧ください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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