ページ番号:269284
発表日:2025年6月27日11時
ここから本文です。
部局名:都市整備部
課所名:都市計画課
担当名:盛土規制担当
担当者名:奥重、中村
内線電話番号:87-5336
直通電話番号:048-830-5336
Email:a5330-25@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、令和7年7月1日から県内全域(政令指定都市・中核市を除く。)を宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域に指定し、規制を開始します。
規制開始後に一定規模以上の盛土等を行う場合は、許可が必要となります。
また、土地の所有者等は、過去に行われた盛土等も含めて災害が生じないよう、土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。
令和7年7月1日(火曜日)
県内全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域になります。
なお、政令指定都市・中核市(さいたま市、川越市、川口市、越谷市)は、令和7年5月26日に規制区域指定済みです。
規制区域内で以下の規模以上の「宅地造成又は特定盛土等(土地の形質変更)」又は「土石の堆積」を行う場合は、知事の許可が必要になります。
(1) 盛土で高さが1メートル超の崖*を生ずるもの
(2) 切土で高さが2メートル超の崖*を生ずるもの
(3) 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖*を生ずるもの((1)(2)を除く)
(4) 盛土で高さが2メートル超となるもの((1)(3)を除く)
(5) 盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30センチメートルを超える部分の面積が500平方メートル超となるもの((1)〜(4)を除く)
*「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう
(6) 最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
(7) 最大時に堆積する土地の地盤面と堆積した土石の表面の標高の差が30センチメートルを超える部分の面積が500平方メートル超となるもの((6)を除く)
なお、県条例により、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」のいずれの区域でも許可が必要となる規模は同じです。
6月30日以前から許可対象となる工事に着手している場合には、盛土規制法の許可は不要ですが、規制開始日である7月1日(火曜日)から7月22日(火曜日)までの間に工事内容等の届出が必要です。
制度や手続に関する詳細は、以下の埼玉県ホームページを御参照ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/kouhukin/kouhukin.html
令和7年7月1日から盛土規制法に基づく規制を開始します(PDF:181KB)
チラシ「盛土規制法に基づく規制を開始」(PDF:875KB)