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発表日:2025年6月27日11時

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県政ニュース 報道発表資料

令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域で雨水浸透阻害行為を行う際には許可が必要となります

部局名:県土整備部
課所名:河川砂防課
担当名:計画調査・流域治水担当
担当者名:岡田、田中

内線電話番号:5166
直通電話番号:048-830-5162
Email:a5120-08@pref.saitama.lg.jp

 特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和6年3月29日に利根川水系中川・綾瀬川等の計43河川が特定都市河川に指定されました。

 これに伴い、令和7年7月1日から、流域内で1,000m²以上の土地を宅地等*1にする行為(雨水浸透阻害行為)は、河川への雨水の流出を抑制するため、同法第30条に基づく知事等*2の許可が必要となり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。

 埼玉県では、引き続き、こうした法的枠組みを活用し、流域治水の取組を推進していきます。

*1宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地

*2知事等:知事、政令指定都市・中核市の長、県から権限移譲を受けた市町の長(申請先は行為を行う地域によって異なるため、別紙をご覧ください)

1 県内の対象区域(中川・綾瀬川流域)

 さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町の全部または一部

※対象区域となる中川・綾瀬川流域の範囲については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

 https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/project/tokuteitoshikasen/index.html

2 対象行為(雨水浸透阻害行為)

 (1)「宅地等以外の土地*3」を宅地等にするために行う土地の形質の変更

 (2)土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

 (3)ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

 (4)ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

 *3宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等

3 許可申請手続きについて

許可申請手続き等の詳細については、以下の埼玉県ホームページをご覧ください。

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/kasen/20240329tokuteitosikasen.html

報道発表資料

令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域で雨水浸透阻害行為を行う際には許可が必要となります(PDF:140KB)

別紙:チラシ「令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域で雨水浸透阻害行為を行う際には許可が必要となります」(PDF:4,774KB)

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