ページ番号:278721
掲載日:2026年5月14日
ここから本文です。
災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、広域的な災害応急対策の拠点(広域災害応急対策拠点)となる防災機能を有する「道の駅」等について、国土交通大臣が「防災拠点自動車駐車場」として指定します。
災害時に、道路管理者が広域災害応急対策拠点としての機能を確保することが必要であると認めるときは、指定された「道の駅」の駐車場に係る一般利用を禁止または制限し、広域災害応急対策の拠点(例:道路啓開や応援部隊の活動拠点)として使用されることになります。
防災拠点自動車駐車場として指定された「道の駅」では、災害時に一般利用を禁止または制限することがあります。
一般利用を禁止または制限する場合は、以下の標識を禁止または制限する区域に設置しますので、当該区域からの車両の移動及び駐車の禁止について御協力をお願いいたします。
なお、一般利用を禁止または制限する場合においても、一般利用者の避難用駐車スペースは確保していますのでご安心ください。

「広域災害応急対策車両専用」を示す標識