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発表日:2026年10月30日11時

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県政ニュース 報道発表資料

建設業の営業停止処分について

部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:妹尾、宮沢

内線電話番号:5171
直通電話番号:048-830-5171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する営業停止処分を行いました。

1 被処分者

商号  株式会社芝中工務店

主たる営業所の所在地  埼玉県志木市柏町5丁目7番地12

代表者の氏名  芝中 博

許可番号  埼玉県知事許可(般-8)第30591号

2 処分内容

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止

停止を命ずる営業の範囲:建設業に関する営業の全て

期間:令和8年11月6日から同年11月12日までの7日間

3 処分年月日

令和8年10月23日

4 処分の原因となった事実

株式会社芝中工務店は、一般建設業者が元請として下請契約を締結できる総額の上限を上回る下請契約を締結した。

これは、建設業法第16条第2号の規定に違反する。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

建設業の営業停止処分について(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)

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