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発表日:2026年7月31日11時

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県政ニュース 報道発表資料

建設業の営業停止処分について

部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:妹尾、宮沢

内線電話番号:5171
直通電話番号:048-830-5171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業を営む者に対する営業停止処分を行いました。

1 被処分者

商号  株式会社東武土木

主たる営業所の所在地  埼玉県久喜市吉羽三丁目18番地6

代表者の氏名  日下部岳野

許可番号  なし

2 処分内容

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止

停止を命ずる営業の範囲:建設業に関する営業の全て

期間:令和8年7月31日から同年8月2日までの3日間

3 処分年月日

令和8年7月24日

4 処分の原因となった事実

株式会社東武土木は、令和6年7月25日付けの廃業により許可を受けていない状態となったにもかかわらず、その後、軽微でない建設工事を複数請け負った。

これは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号の「請負契約に関し著しく不誠実な行為」に該当する。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

建設業の営業停止処分について(PDF:131KB)

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