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発表日:2025年2月21日14時

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県政ニュース 報道発表資料

建設業者に対する営業停止処分について

部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:鳥海・梅澤

内線電話番号:5171
直通電話番号:0488305171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp

 

埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する営業停止処分を行いました。

被処分者

  • 商号:トーキョーメンキ株式会社
  • 主たる営業所:埼玉県さいたま市南区白幡6丁目19番16号
  • 許可番号:なし

処分内容

  • 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止
  • 期間:令和7年3月10日から同年3月14日までの5日間
  • 停止を命ずる営業の範囲:建設業に関する営業の全て

処分年月日

  • 令和7年2月21日

処分の原因となった事実

トーキョーメンキ株式会社は、令和3年12月から令和6年5月までの間に受注した民間工事の機械器具設置工事について、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

 

報道発表資料

建設業者に対する営業停止処分について(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます)

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