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発表日:2023年12月25日14時

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県政ニュース

建設業者に対する営業停止処分について

部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:藤倉・梅澤

内線電話番号:5171
直通電話番号:0488305171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する営業停止処分を行いました。

被処分者

  • 商号:島田建設 株式会社
  • 主たる営業所の所在地:埼玉県富士見市大字東大久保309番地
  • 許可番号:埼玉県知事許可 (特-4) 第1050号

処分内容

  • 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止
  • 期間:令和6年1月9日から同年1月15日までの7日間
  • 停止を命ずる営業の範囲:建設業に関する営業の全て

処分年月日

  • 令和5年12月25日

処分の原因となった事実

島田建設株式会社は、富士見市発注工事において、令和5年7月10日にさいたま地方裁判所川越支部から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により罰金刑の判決を受け、令和5年7月26日にその刑が確定した。

また、同工事において同社従業員は、令和5年7月10日にさいたま地方裁判所川越支部から刑法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により懲役刑及び罰金刑の判決を受け、令和5年7月26日にその刑が確定した。

このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

建設業者に対する営業停止処分について(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

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