ページ番号:197816

発表日:2021年4月30日10時

ここから本文です。

県政ニュース

建設業者に対する許可取消処分について

部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:藤倉、大和地

内線電話番号:5171
直通電話番号:048-830-5171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する許可取消処分を行いました。

1 被処分者

 商号 株式会社武州興業(ぶしゅうこうぎょう)

 主たる営業所の所在地 さいたま市見沼区春岡二丁目37番地20

 代表者 代表取締役 佐々木 里美 (ささき さとみ)

 許可番号 埼玉県知事許可(般-2)第73153号

 

2 処分内容

建設業法第29条第1項第2号に基づく許可取消処分

 

3 処分年月日

 令和3年4月26日

 

4 処分の原因となった事実

 株式会社武州興業は、出資者が建設業法(以下、「法」という。)第8条第9号に規定する暴力団員等であり、法第8条第12号(役員等のうちに第9号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当する。このことは、法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。

 

参考:関係法令抜粋

建設業法

 第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(中略)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

 一~八 (略)

 九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)

 十及び十一 (略)

 十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(中略)のあるもの

 十三及び十四 (略)

 

(許可の取消し)

 第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。

 一 (略)

 二 第八条第一号又は第七号から第十四号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合

 三~八 (略)

 2 (略)

 

報道発表資料(ダウンロードファイル)

建設業者に対する許可取消処分について(PDF:191KB)

 

県政ニュースのトップに戻る