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掲載日:2025年11月1日

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蜜蜂の飼育には届出が必要です

蜜蜂を飼育している方は、養蜂振興法の規定に基づき、毎年、蜜蜂飼育届の提出が義務付けられています。
令和8年1月1日時点での飼育場所と蜂群数を、届出様式に記載の上、令和8年1月31日までに、住所地を管轄する家畜保健衛生所に届け出てください。
届出様式は、下記リンクからダウンロードできます。

対象

県内在住の蜜蜂飼育者(趣味養蜂やニホンミツバチの飼育も対象)
ただし、農作物の花粉受精に必要な群数を一定期間のみ飼育し、蜂蜜・蜜蜂等を販売しない場合は届出不要です。

日時

令和8年1月1日~令和8年1月31日

詳細ページへのリンク

蜜蜂を飼育する方は届出が必要です

お問い合わせ

中央家畜保健衛生所(北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市)
郵便番号331-0821
埼玉県さいたま市北区別所町107-1
電話048-663-3071

川越家畜保健衛生所(入間郡市、比企郡市)
郵便番号350-0837
埼玉県川越市石田152
電話049-225-4141

熊谷家畜保健衛生所(秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市)
郵便番号360-0813
埼玉県熊谷市円光1-8-30
電話048-521-1274

お問い合わせ

農林部 畜産安全課 畜産振興担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837