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掲載日:2024年1月9日

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埼玉県農薬適正使用アドバイザーについて

埼玉県農薬適正使用アドバイザーとは

農薬の安全かつ適正な使用及び農薬使用状況の記帳を推進するため、農薬の使用に関する助言者として一定の知識を有するかたを「農薬適正使用アドバイザー」として認定し、埼玉県における農薬適正使用の推進を図ることを目的としています。

1  埼玉県農薬適正使用アドバイザーの役割

ア 農薬使用者に対する農薬取締法に基づく農薬の安全かつ適正使用に関する助言と実践

イ 農薬使用者に対する農薬登録情報の提供

ウ 農薬使用者に対する農薬危被害防止に関する助言と実践

エ 農薬使用者に対する農薬使用の削減に関する助言と実践

オ 農薬使用者に対する農薬の使用状況の記帳推進と実践

カ その他、農薬の安全かつ適正な使用の確保に必要な事項

 

2  認定の要件

(1) 認定の要件

満20歳以上の次のいずれかに該当するかたで、埼玉県が実施する「埼玉県農薬適正使用アドバイザー認定研修会」の全課程を修了し、認定試験に合格したかたを農薬適正使用アドバイザーとして認定します。

ア 埼玉県内に住所を有し、農業生産に農薬を使用するかた

イ 埼玉県内に所在する農業協同組合に所属する営農指導員

ウ 埼玉県内に所在する農薬販売店に勤務し、農薬販売に従事するかた

エ 埼玉県に所在する防除業者の営業所に勤務し、かつ、農薬を用いた防除に従事するかた

オ その他、埼玉県知事が認めたかた

(2) 認定期間及び更新

認定期間は研修を受けた次年度の4月1日から3年間です。認定期間を満了するかたが更なる認定を希望する場合は、研修の全課程を受講することにより、試験は免除となります。

3  埼玉県農薬適正使用アドバイザー研修会について

令和5年度埼玉県農薬適正使用アドバイザー研修会について(申込終了)

埼玉県農薬適正使用アドバイザーに係る要綱、要領及び様式について

   埼玉県農薬適正使用アドバイザー等認定事業実施要綱(ワード:34KB)

   埼玉県農薬適正使用アドバイザー等認定事業実施要領(ワード:25KB)

※認定証を紛失等されたかたは、再交付申請書(様式6号)に御記入の上、農産物安全課に送付してください。

  埼玉県農薬適正使用アドバイザー認定証再交付申請書(様式6号)(ワード:19KB)

お問い合わせ

農林部 農産物安全課 農薬・植物防疫担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

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