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掲載日:2025年6月27日
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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的に、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が制定されました。(令和2年10月1日施行)
この法律では、農林水産大臣が定める防災工事等基本指針に基づき、都道府県知事が防災工事等推進計画を定めることとなっており、この推進計画に位置付けられた防災
重点農業用ため池について、国は必要な財政上の措置及び地方債への特別な配慮をすることが規定されています。
「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)」第4条に基づき、決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を「防災重点農業用ため池」に指定しました。
特定農業用ため池の指定基準と同様になります。
防災重点農業用ため池の指定状況は、「農業用ため池データベース」を参照ください。
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)第5条第1項の規定により、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」を策定しましたので公表します。
防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画(PDF:497KB)
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