トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農村整備課 > 企画担当 > 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について

ページ番号:269650

掲載日:2025年6月27日

ここから本文です。

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的に、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が制定されました。(令和2年10月1日施行)

この法律では、農林水産大臣が定める防災工事等基本指針に基づき、都道府県知事が防災工事等推進計画を定めることとなっており、この推進計画に位置付けられた防災
重点農業用ため池について、国は必要な財政上の措置及び地方債への特別な配慮をすることが規定されています。
 

防災重点農業用ため池の指定

「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)」第4条に基づき、決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を「防災重点農業用ため池」に指定しました。


【防災重点農業用ため池の指定基準】

特定農業用ため池の指定基準と同様になります。

  1. ため池から100m未満の浸水区域に住宅等があるもの。
  2. ため池から500m未満の浸水区域に住宅等があり、かつ貯水量が1,000立方メートル以上のもの。
  3. 浸水区域に住宅等があり、かつ貯水量が5,000立方メートル以上のもの。
  4. 地形条件、ため池上流域の土砂崩壊の危険性、下流の住宅等の状況等から指定の必要性が特に高いと認められるもの。

防災重点農業用ため池の指定状況は、「農業用ため池データベース」を参照ください。

農業用ため池データベース(PDF:702KB)

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)第5条第1項の規定により、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」を策定しましたので公表します。

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画(PDF:497KB)

 


 

お問い合わせ

農林部 農村整備課 企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4840

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?