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掲載日:2023年10月11日

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土地改良施設維持管理適正化事業

 土地改良施設維持管理適正化事業とは

土地改良区等施設の管理者の管理意識を高めるとともに、土地改良施設が有する機能の保持や耐用年数の確保を図るため、定期的に行う必要のある施設の整備補修に対する助成制度です。整備補修では、管理の効率化のための整備や安全施設の設置、ポンプなどの一部更新も実施することができます。

事業内容

事業主体は全国土地改良事業団体連合会が管理運営する土地改良施設維持管理適正化資金からの交付金をその事業費として、土地改良施設の整備補修を行います。

事業メニューについて

整備補修事業(従来の適正化事業(一般))

機能の保持と耐用年数の確保のために定期的(おおむね5年間単位)に必要な整備 補修

(1施設当たりの事業費が200万円以上の整備補修等。)

施設改善対策事業

水田地域において高収益作物を導入し、産地形成を行うために必要となる 整備補修(3年間単位)

(1施設当たりの事業費が200万円以上の整備補修等。)

安全管理施設整備対策事業

農業水利施設への転落防止を図る安全管理施設の整備補修(3年間単位)

(1施設当たりの事業費が100万円以上の整備補修等。)

防災減災機能等強化事業

農業水利施設の防災・減災機能の強化、施設管理の省エネ化・再エネ利用及びICT等省力化を図るための施設整備(5年間単位)

(1施設当たりの事業費が100万円以上の整備補修等。)

 

資金拠出について

  1. 適正化事業に加入した事業主体は県土連に加入額の30%を5年間(施設改善対策、安全管理施設整備対策は3年間)で拠出する。
  2. 埼玉県土地改良事業団体連合会は1の拠出金に県の補助金30%(防災減災機能等強化は20%)を併せて全国土地改良事業団体連合会に拠出する。
  3. 全国土地改良事業団体連合会は2の拠出金に国の補助金30%(防災減災機能等強化は50%)を併せて適正化資金とする。

実施について

  1. 事業主体は、拠出期間5年間(施設改善対策、安全管理施設整備対策は3年間)のうち、定められた年度に整備補修を実施する。
  2. 実施時に加入額の90%(防災減災機能等強化対策は100%)が適正化資金から交付される。
  3. 2の残りの10%(防災減災機能等強化対策は0%)事業主体が自己負担する。

事業対象施設

  1. 農業水利施設(ダム、頭首工、揚水機場、樋門、ため池、水路等)
  2. 団体営規模以上の土地改良事業により造成された施設

なお、適正化事業として実施するには、その施設 について埼玉県土地改良事業団体連合会の診断・管理指導を受ける必要 があります。(安全管理施設整備対策事業を除く。)

事業主体

施設を管理している土地改良区、土地改良区連合、市町村、その他の団体

なお、土地改良区にあっては、面積等の要件があります。(防災減災機能等強化事業の場合、面積等の要件なし)

  • ア:地区面積がおおむね300ha以上
  • イ:市町村等の行政区分の単位の土地改良区
  • ウ:職員1名以上の土地改良区。 
  •  ※合併等によりこれらの要件を満たすことが見込まれる場合は、現時点において要件を満たしていなくても実施することができる。

 

事業実施状況

遠方監視制御装置整備補修(整備前)

 

遠方監視制御装置整備補修(整備後)

 

ゲート扉体整備補修(整備前)

 

ゲート扉体整備補修(整備後)

関係先リンク

  1.  全国土地改良事業団体連合会(全国水土里ネット)(別ウィンドウで開きます)
  2. 適正化事業パンフレット(全国土地改良事業団体連合会)(別ウィンドウで開きます)
  3. 埼玉県土地改良事業団体連合会(水土里ネットさいたま)(別ウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ

農林部 農村整備課 水利調整・水利施設管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4840

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