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掲載日:2026年8月13日

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果樹新規就農円滑化事業

果樹を選択する新規就農者を増やすため、既存の樹園地等を整備して技術研修を行い、研修終了後に研修生に樹園地を継承する取組を支援します。

対象(事業実施主体)

  • 市町村
  • 農業協同組合
  • 県、市町村が出資又は出捐する法人
  • 市町村又は生産出荷団体等により構成される協議会(代表者及び規約の定めがあるものに限る。)
  • 県内農業法人(研修生の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)が経営するものを除く。)
  • 県内農業者(研修生の親族を除く。)

支援内容

県内で梨又はぶどうの研修を実施する主体に対して、予算の範囲内で、下表のとおり補助金を交付します。

取組内容 補助対象経費 補助率 上限額
1 研修環境整備支援
研修に供する果樹棚、農業用機械、農業用施設の整備に対して助成する。

次の1~3のいずれかに該当するもので、税抜単価10万円以上かつ事業費の合計額が税抜50万円以上のもの。

  1. 研修用樹園地の果樹棚及び多目的防災網等の設置・修繕
  2. 研修に必要な農業用施設の設置・移設・修繕
  3. 研修に必要な農業用機械(スピードスプレーヤ、選果機、乗用モア等)の導入及び修繕

3/4

以内

7,500千円

(研修生1名当たり)

2 研修経費支援
事業実施主体と関係機関が連携し、研修用樹園地の確保、指導員の配置、実践的な研修の実施等を行う取組に対して助成する。
  1. 研修実施に要する経費(資材等の消耗品費、機械及び施設の賃借・リース料、傷害保険料、樹園地の賃借料等)

※リース料、保険料、賃借料等については、補助対象期間内に係る費用に限る

3/4

以内

720千円

(連続する24か月以内の期間)

主な要件

  • 本事業で整備した研修用樹園地は、原則として、研修生の就農時に譲渡又は貸与すること
  • 研修用樹園地は、研修生の親族が所有する農地ではないこと
  • 研修生は、原則として、研修終了後1年以内に埼玉県内での就農を目指す者とすること  など

申し込み

要綱・要領により交付要件等をご確認の上、補助金交付申請書及び添付書類を作成し、管轄の農林振興センター宛てに、メール又は郵送で提出してください。
なお、申請をお考えの場合は、必ず事前に管轄の農林振興センター(別ウィンドウで開きます)又は下記お問い合わせ先までご相談ください。

お問い合わせ

農林部 農業支援課 新規参入支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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