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掲載日:2026年4月7日
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埼玉県内に住所を置く農業者又は埼玉県内に主たる事業所を置く農業法人で次の1~3の要件をいずれも満たす者。1 スマート農業機械等を導入し、どのように収益を増加させるか、明確な意向を持っていること。2 今期の直前期に、事業内容に農業を含む税務申告を行っており、当該税務申告書の控え及び領収書・台帳などの税務申告の根拠資料すべてを保有していること。3 別に定める経営診断の結果、スマート農業機械等の導入により収益が増加する見込みであることが確認されていること。 |
次の1~3に該当するもの。ただし、消費税は補助対象外とします。また、事業費の合計額が消費税込みで55万円に満たない場合は補助対象外とします。1 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)第2条第1項に規定される「スマート農業技術」が組み込まれた農業機械、農業用ソフトウェア等(以下、「スマート農機等」という。)の購入にかかる費用。なお、設置工事・初期調整・登録などが必要な場合及び電動式で予備バッテリー等とセットで販売されている場合はそれらの費用も含む。また、複数のスマート農機等をまとめて導入すること及び導入済みのスマート農業機械等の追加導入も可とする。※スマート農機等の具体例はこちら(PDF:66KB)2 1のスマート農機等を活用する上で必要と認められる付属品等で、かつ、単体では使用できないもの(不動産・消耗品は除く)の購入にかかる費用。ただし、上限は次のとおりとする。(1) 自動操舵機能を内蔵するトラクタ等の場合は、アタッチメント1種類1台まで(2) 統合環境制御装置の場合は、規模に応じて必要と認められる範囲内(※スマート農機等の価格の30%を超える場合、経営診断申込前に必ず県に相談すること)(3) (1)(2)以外の場合は、スマート農機等の価格の30%以内(ただし、1で予備バッテリー等とセットで販売されているものを選択する場合、更なる予備バッテリー等の購入は認めない)3 農業用ドローンを購入する場合、ドローンの免許取得にかかる費用。 |
※②の経営診断シートの作成に当たっては、農林振興センター農業支援部のサポートを受けることができます。
※事業の採択に当たっては交付申請の締切後、審査を行います。先着順ではありません。