トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農業支援課 > 埼玉県スマート農業導入コスト低減支援事業

ページ番号:281352

掲載日:2026年4月7日

ここから本文です。

埼玉県スマート農業導入コスト低減支援事業

申込の受付開始は令和8年4月下旬を予定しています(現在準備中)。なお、採択は先着順ではありません。

事業説明動画(準備中)の説明スライド及び説明文を公開しています。このページの「7  要綱・パンフレット等」のリンクからご覧ください。

1  概要

    自らの農業経営に適したスマート農業技術を導入し収益を増加させようとする農業者を支援するため、スマート農業機械等の導入にかかる経費を支援します。

2  実施条件

  • 収益の増加を目的としてスマート農業機械等を導入すること。
  • 正規雇用者及びその賃金を削減する内容を含む取り組みでないこと。
  • 導入するスマート農業機械等は原則として新品であること。
  • 令和9年3月19日(金曜日)までに事業(機械等の納品及び支払い)を完了できるものであること。
      ※本事業は翌年度への繰り越しができません。
  • 導入したスマート農業機械等について、農機具共済、民間事業者が提供する保険等に加入すること。
  • 導入したスマート農業機械等を用い、速やかに経営診断を受けた内容の農業経営を実践すること。
  • 令和10年度に、県が別途定める様式により、導入の効果や感想について報告書を作成し、県に提出すること。

3  補助事業者

    埼玉県内に住所を置く農業者又は埼玉県内に主たる事業所を置く農業法人で次の1~3の要件をいずれも満たす者。
       1    スマート農業機械等を導入し、どのように収益を増加させるか、明確な意向を持っていること。
       2    今期の直前期に、事業内容に農業を含む税務申告を行っており、当該税務申告書の控え及び領収
           書・台帳などの税務申告の根拠資料すべてを保有していること。
       3    別に定める経営診断の結果、スマート農業機械等の導入により収益が増加する見込みであること
           が確認されていること。

4  補助対象

    次の1~3に該当するもの。
    ただし、消費税は補助対象外とします。
    また、事業費の合計額が消費税込みで55万円に満たない場合は補助対象外とします。
       1    農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)
         第2条第1項に規定される「スマート農業技術」が組み込まれた農業機械、農業用ソフトウェア等
        (以下、「スマート農機等」という。)の購入にかかる費用。なお、設置工事・初期調整・登録など
         が必要な場合及び電動式で予備バッテリー等とセットで販売されている場合はそれらの費用も含
         む。また、複数のスマート農機等をまとめて導入すること及び導入済みのスマート農業機械等の追
         加導入も可とする。
             ※スマート農機等の具体例はこちら(PDF:66KB)
      2    1のスマート農機等を活用する上で必要と認められる付属品等で、かつ、単体では使用できない
         もの(不動産・消耗品は除く)の購入にかかる費用。ただし、上限は次のとおりとする。
              (1) 自動操舵機能を内蔵するトラクタ等の場合は、アタッチメント1種類1台まで
              (2) 統合環境制御装置の場合は、規模に応じて必要と認められる範囲内(※スマート農機等の価格
                 の30%を超える場合、経営診断申込前に必ず県に相談すること)
              (3) (1)(2)以外の場合は、スマート農機等の価格の30%以内(ただし、1で予備バッテリー等と
                  セットで販売されているものを選択する場合、更なる予備バッテリー等の購入は認めない)
      3    農業用ドローンを購入する場合、ドローンの免許取得にかかる費用。

5  補助率等

          3分の2以内(上限額1400万円)        ※補助金に係る予算額7億円

6  申込手続等

    補助金の交付を受けるための手順は次のとおりです。
       ①県が委託する事業者に経営診断をオンラインで申し込む。
       ②県が定める経営診断シート(※準備中)や税務申告書等を①の事業者にオンライン提出し、中小企業診断士による経営診断を
          受ける。
       ③経営診断により収益の増加が見込まれることが確認できた場合、県が委託する事業者から経営診断書が発行される。
       ④経営診断書等を添付書類として、所轄の農林振興センターに補助金の交付申請書を電子メールで提出する。

         ※②の経営診断シートの作成に当たっては、農林振興センター農業支援部のサポートを受けることができます。

         ※事業の採択に当たっては交付申請の締切後、審査を行います。先着順ではありません。

    まずは①の経営診断の申込を行ってください。
     【経営診断】
              申込はこちらから(※準備中・令和8年4月下旬ごろ受付開始予定です。)           ※申込受付はオンラインのみです。
               締      切:令和8年6月12日(金曜日)(予定)
     【交付申請】
              提出先:管轄の農林振興センター農業支援部
              提出方法:電子メール(電子メール送信後は確認のため必ず電話で連絡してください)
                                ※各農林振興センターの連絡先はこちら(PDF:57KB)
              締       切:令和8年7月10日(金曜日)(予定)           

 

 

           動画説明スライド(PDF:144KB)

           動画説明文(PDF:106KB)

 

 

お問い合わせ

農林部 農業支援課 普及活動担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?