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発表日:2026年10月30日11時

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県政ニュース 報道発表資料

花園農業協同組合に対する行政処分について

部局名:農林部
課所名:農業政策課
担当名:農協・公社担当
担当者名:高桑

内線電話番号:4074
直通電話番号:048-830-4081
Email:a4010-08@pref.saitama.lg.jp

本日、花園農業協同組合に対し、農業協同組合法第94条の2第2項に基づき、業務改善命令を発出した。

 1 処分対象者

(1)組合名 花園農業協同組合

(2)代表者 髙荷 政行

(3)所在地 深谷市小前田1169

2 処分日

令和8年10月30日

3 処分内容

(1)健全な組合運営を確保するため、以下の観点から、法令等遵守態勢、内部管理態勢、内部牽制態勢及び業務執行体制について、充実・強化すること。

   ア  法令等遵守態勢の確立
   イ  内部管理態勢の充実・強化
   ウ  内部牽制態勢の充実・強化(監事監査機能の実効性確保を含む。)
   エ  業務執行体制の確保

(2)上記に関する業務改善計画を令和8年11月27日(金曜日)までに提出し、以後、別途、指示があるまでの間、その進捗及び改善状況を3か月ごとに報告すること。

4 処分の理由

前組合長による複数の不祥事件に関して、農業協同組合法第93条第1項の規定に基づく報告を受けたところ、前組合長が複数の事案(建物更生・賠償責任共済金の不正請求等)について、法令等に違反する事実が認められた。

また、前組合長が行った不祥事件に関して、組合の法令等遵守態勢及び経営管理態勢等に重大な問題があることが認められた。

(参考)事件の概要

令和7年8月4日、花園農業協同組合から、前組合長の不祥事件が発覚したとの届出があった。

不詳事件の詳細について調査・報告を求めたところ、令和8年5月27日までに以下のとおり報告があった。

  • 当事者    前組合長   男性
  • 内容    建物更生・賠償責任共済金の不正請求
               購買品の原価割れでの供給取引
               他人名義借用による農業機械の不正購入   他

報道発表資料(ダウンロードファイル)

花園農業協同組合に対する行政処分について(PDF:179KB)

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