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掲載日:2025年9月8日

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授業料の減免制度等について

一定の要件を満たす方に対して授業料を免除または減額する制度があります。減免の可否は、入校後に必要書類や証明書を提出いただき審査を行った上で決定します。要件の詳細は、各高等技術専門校にお問い合わせください。

埼玉県立高等技術専門校条例に基づく減免制度
高等教育修学支援新制度に準拠する授業料減免措置
授業料減免以外の支援制度

 埼玉県立高等技術専門校条例に基づく減免制度

埼玉県立高等技術専門校条例第13条に基づき、以下の条件に該当する場合は、授業料の免除または減額を申請することができます。

授業料の全額免除を申請できる場合

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の支給を受けている世帯に属する者
(2)児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている世帯に属する者
(3)児童福祉法第6条の3第1項に規定する「児童自立生活援助事業」を行う住居に入所している者
(4)児童福祉法第6条の3第8項に規定する「小規模住居型児童養育事業」を行う住居に入所している者
(5)児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(6)児童福祉法第41条に規定する「児童養護施設」に入所している者
(7)児童福祉法第43条の2に規定する「児童心理治療施設」に入所している者
(8)児童福祉法第44条に規定する「児童自立支援施設」に入所している者
(9)訓練生及び訓練生と生計を一にする者全員が地方税法の規定により、当該年度の市町村民税の所得割の納税義務を負わない者であって、校長が授業料の納付を困難であると認めた者
(10)高等学校等を卒業又は修了していない者

*保護者等の所得の状況によっては免除の対象とならない場合があります。

授業料の全額または半額免除を申請できる場合

(1)天災・不慮の災害を受けた世帯に属する者であって、校長が授業料の納付を困難であると認めた者
(2)長期傷病又は20歳未満(入校年度の4月1日生まれの者にあっては、20歳)の訓練生の属する世帯の主たる生計を担う者が長期傷病若しくは死亡したことにより、授業料の納付が困難となった者

*所得等の状況により減免の対象とならない場合があります。

 高等教育修学支援新制度に準拠する授業料減免措置

高等教育修学支援新制度に準拠する授業料の減免措置は以下の基準に該当する方が申請することができます。詳細は各校にお問合せください。

(1)国籍・在留資格に関する要件(日本国籍を有する者 等)
(2)訓練成績に関する基準(入校後1年を経過していない者は、高校等の評定平均や入校試験の成績等で判断する)
(3)家計の経済状況に関する基準
次のア及びイに掲げる、収入及び資産の基準を満たすこと。

ア 収入に関する基準

訓練生及びその生計維持者のそれぞれの市町村民税の所得割額(政令指定都市に市民税を納税している場合は3/4を乗じた額とする。)を合算した額(減免額算定基準額)が下表のいずれかの区分に該当すること。

区分 減免額算定基準額 減免額
第I区分 100円未満 全額
第II区分 100円以上~25,600円未満 2/3
第III区分 25,600円以上~51,300円未満 1/3
多子世帯区分 所得制限なし 全額

*多子世帯区分は、(1)市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上、(2)支援を受けようとする者が生計維持者に扶養されているの2点を満たす者である場合に該当します。

イ 資産に関する基準

訓練生及び生計維持者の保有する資産額の合計額が、以下の基準額に該当すること。

[基準額]
5,000万円未満
ただし、多子世帯授業料減免に関しては3億円未満。

 授業料の減免以外の支援制度

授業料の減免制度のほか、以下のような支援制度もあります。詳細は厚生労働省の各ページをご確認ください。

求職者支援制度のご案内(外部ページに移動します)

再就職、転職、スキルアップを目指す方が生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。

技能者育成資金融資制度(外部ページに移動します)

優れた技能者を育成するための一助として、成績が優秀であるにも関わらず、経済的な理由により職業訓練を受けることが困難な訓練生を対象とした融資制度です。

 

お問い合わせ

産業労働部 産業人材育成課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4853

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