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掲載日:2026年9月10日

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フリーランス(クリエーターなど)

イラストレーター、デザイナー、ライター、映像制作者、VTuber、漫画家、音楽関係者など、クリエイティブな仕事に携わる方の中には、企業や個人から業務委託を受けて働くフリーランスの方も多くいます。

近年、フリーランスの方が安心して働けるよう法整備が進められており、契約や報酬、就業環境に関するルールも整備されています。

このページでは、クリエイター・フリーランスとして働く際に知っておきたい制度や相談窓口を紹介します。

フリーランスとは

一般的に、企業や団体に雇用されるのではなく、個人で事業を行い、業務委託などの契約により仕事を受ける方を指します。

ただし、契約上はフリーランスであっても、働き方の実態によっては労働関係法令上の「労働者」に該当する場合があります。

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するための法律があります

フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)

発注事業者とフリーランスの方との間の取引の適正化や、フリーランスの方の就業環境の整備を目的とした法律です。
働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が普及する中、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るために令和6年11月1日に施行されました。

例えば、発注者には次のような義務があります。

  • 契約内容を書面や電子メール等で明示すること
  • 報酬を定められた期間内に支払うこと
  • ハラスメント防止のための体制整備を行うこと
  • 育児や介護等との両立に配慮すること

「フリーランス」でも労働者に該当する場合があります

契約名称が「業務委託」や「フリーランス」であっても、

  • 発注者から勤務時間を指定されている
  • 業務の進め方について具体的な指揮命令を受けている
  • 他社の仕事を制限されている

など、働き方の実態によっては労働関係法令上の労働者に該当する可能性があります。

この場合、労働基準法などの適用対象となることがあります。

困ったときの相談窓口

契約や報酬などに関する相談

フリーランス・トラブル110

フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口です。

  • 契約内容があいまい
  • 報酬が支払われない
  • 一方的に報酬を減額された
  • 納品後に過度な修正を求められた

フリーランス・事業者官取引適正化等法に関する相談

フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者又は特定業務委託事業者(発注事業者)に本法違反と思われる行為があった場合に、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申出することができます。

フリーランス・発注事業者間の取引適正化について

  • 公正取引委員会 事務総局経済取引局取引部 フリーランス取引適正化室
     電話:03-3581-5479
  • 中小企業庁 事業環境部 取引課
     電話:03-3501-1669
  • 関東経済産業局 産業部 適正取引推進課
     電話:048-600-0325

フリーランスの就業環境の整備について

労働者性に疑義がある方の相談

労働基準監督署

全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置し、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランスの方からの相談に対応します。

労働基準監督署一覧(埼玉県)(別ウィンドウで開きます)

関連リンク

お問い合わせ

産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4821

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