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掲載日:2026年9月10日
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イラストレーター、デザイナー、ライター、映像制作者、VTuber、漫画家、音楽関係者など、クリエイティブな仕事に携わる方の中には、企業や個人から業務委託を受けて働くフリーランスの方も多くいます。
近年、フリーランスの方が安心して働けるよう法整備が進められており、契約や報酬、就業環境に関するルールも整備されています。
このページでは、クリエイター・フリーランスとして働く際に知っておきたい制度や相談窓口を紹介します。
一般的に、企業や団体に雇用されるのではなく、個人で事業を行い、業務委託などの契約により仕事を受ける方を指します。
ただし、契約上はフリーランスであっても、働き方の実態によっては労働関係法令上の「労働者」に該当する場合があります。
発注事業者とフリーランスの方との間の取引の適正化や、フリーランスの方の就業環境の整備を目的とした法律です。
働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が普及する中、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るために令和6年11月1日に施行されました。
例えば、発注者には次のような義務があります。
契約名称が「業務委託」や「フリーランス」であっても、
など、働き方の実態によっては労働関係法令上の労働者に該当する可能性があります。
この場合、労働基準法などの適用対象となることがあります。
フリーランス・トラブル110番
フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口です。
フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者又は特定業務委託事業者(発注事業者)に本法違反と思われる行為があった場合に、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申出することができます。
労働基準監督署
全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置し、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランスの方からの相談に対応します。