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発表日:2025年12月25日17時

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県政ニュース 報道発表資料

旅行業者に対する行政処分について

部局名:産業労働部
課所名:観光課
担当名:総務・物産・民泊担当
担当者名:近藤

内線電話番号:3954
直通電話番号:048-830-3950
Email:a3950@pref.saitama.lg.jp

旅行業者に対する行政処分について

旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき、下記のとおり旅行業者に対する行政処分を行いました。

1 処分対象となる旅行業者

名称:株式会社旅スマ

所在地:埼玉県朝霞市本町一丁目14-22

代表者:代表取締役 須増 昭彦

登録:埼玉県知事登録旅行業 第2種-1136号

2 処分の原因となる事実

令和6年9月1日から令和6年10月1日の間に実施した、貸切バスを利用した計13回のツアーにおいて、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

3 処分の根拠となる法令

旅行業法(昭和27年法律第239号)第19条第1項

4 処分日及び処分内容

処分日:令和7年12月25日(木曜日)   

内容:旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く)

停止期間:令和7年12月27日(土曜日)から令和8年1月4日(日曜日)までの9日間

報道発表資料(ダウンロードファイル)

旅行業者に対する行政処分について(PDF:120KB)

 

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