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掲載日:2024年8月5日
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商店街が行う、キャッシュレス決済端末等を活用した商店街のDXを推進する取組を支援するものです。
この取組に要する経費の一部を県が補助します。
募集期間:令和6年10月31日(木)まで随時受付
審査方法:申請の都度、書面による審査実施
申請方法:交付申請書(様式第1号)と添付書類を下記担当宛てにメールでご提出ください
※申請様式は「2提出資料」からダウンロードできます。
<提出先> 埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課(商業担当)
[メール]a3750-11@pref.saitama.lg.jp
・埼玉県内の商店街、各市町村の商店街連合会等 ※さいたま市除く
・商工団体(商工会議所、商工会)※さいたま市除く)
・補助率 2/3以内
・補助上限額 500万円
商店街がデジタル技術を活用して、来街者の利便性向上及び商店街の活性化を図る取組で、下記の条件をすべて満たす事業
◆補助対象条件(条件①②をすべて満たす必要あり)
条件①:キャッシュレス決済端末等(スマートフォン、タブレット端末を含む)の活用を伴う
条件②:来街者の利便性向上及び商店街の活性化につながる
(補助対象事業の一例)
・デジタル地域ポイントの導入
・デジタル地域通貨の導入
・紙チケットや紙商品券の電子化
・商店街アプリ導入
補助金申請手続きの御案内(PDF:225KB)(申請前にこちらを確認ください)
(1)様式第1号(交付申請書)
(2)別紙様式1-2(暴力団排除に関する誓約書)
(3)別紙様式1-3(デジタル機器等の使用申請書)※該当する場合のみ
(4)商店街の役員及び加盟店の代表者等の氏名、店舗所在地、会社名(屋号)、業種及び連絡先を記した名簿(任意様式)
(5)事業実施主体の定款・規約等(事業実施主体が商工団体の場合、対象となる商店街の定款・規約等を含む)
(6)補助事業の実施体制に関する資料
(7)見積書の写し(1件につき10万円以上の支出は2者以上、100万円以上の支出は3者以上の見積書を添付してください)
(1)様式第8号(実績報告書)
(2)様式第9号(検査調書)
(3)様式第14号(取得資産等管理台帳)
(4)支出が確認できる書類の写し(請求書、領収書、通帳の写し)
(5)(新たに機器を導入した場合)キャッシュレス決済端末等のデジタル機器の導入が確認できる写真
(6)(会員店舗にデジタル機器等を貸し出す場合)貸出条件および貸出状況が分かる資料
事業が完了してから6か月後~12か月後(計画書で定めた時期)に提出
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