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掲載日:2021年12月20日

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埼玉県PCR検査等無料化事業 実施事者募集説明会(質疑応答)

12月11日(土),12日(日)に埼玉県が実施した『実施事業者募集説明会』で薬局医療機関等の皆様から寄せられた質問に対する回答を一覧にして公開しています。
今後、新たに寄せられる質問についても順次更新して参ります。

Q1:事業全般に関する質問

Q1-1:対象者となる方の確認方法はどのようにすればよいでしょうか。
A1-1:身分証明証等に関連記載がある場合を除き、検査申込書の記入による自己申告での確認を想定しております。

Q1-2:検査申込書を記入していただく際に運転免許証、保険証などで本人確認は必要でしょうか。
A1-2:お見込みのとおりです。

Q1-3:曜日、時間を事業者で決めることは可能か。また、予約制を導入することで実施件数を絞ってもよいか。
A1-3:実施計画書の項目に「実施する曜日又は時間帯」を追加いたしました。時間指定で実施する場合はその日時のご記入をいただき、特設ページにて公開いたします。基本は予約不要なので予約制の導入、人数についての制限は各実施事業者にて周知していただきたい。

Q1-4:ドライブスルー方式で実施する場合、どのようなことに注意したらよいでしょうか。
A1-4:下記の事項について遵守する必要があります。
①事業者の敷地内駐車場等において立会いに十分なスペースを確保すること。
②駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。
③検査受検者のプライバシーに十分留意すること

Q1-5:陽性判定が出た場合はどのように対応すればよろしいでしょうか。
A1-5:検査結果通知書に記載があるとおり医療機関への受診、もしくは埼玉県受診・相談センター又は県民サポートセンターをご案内いただきたい。

Q1-6:投薬カウンター等を検査場所とした場合、検査で使用していない時間の服薬指導等での使用は不可ですか。
A1-6:実施場所の要件を備えている場合には実施場所として活用することができます。詳細については下記項目に適合することが必要です。
①受検者が行う検体採取に支障がないように、売場などと明確に区別されていること。
②飛沫防止対策がとられていること。受検者と検査管理者(立会人)の間に2m以上の距離があるか、ガラス(または透明なアクリル板等)で仕切られていること。
③受検者のプライバシーに配慮されていること。
④検体採取場は十分な明るさを確保し、換気を適切に行える場所であること。

Q1-7:事業所以外での検査の実施は可能か。
A1-7:オンラインでの立会いは可能である。その場合、下記の事項について遵守する必要があります。また、立会いが実施できなかった場合は補助金の対象外となるため、デポジット方式や不実施の場合の求償等各実施事業者での工夫が必要となることをよく理解されたい。
①オンラインにより生じうる不自由等について、検査申込者に説明の上、オンライン又は郵送によることについて検査申込者の同意を得ること。
②検査の受付に当たりオンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
③検査の受付又はキット等の送付に当たり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること
④検査受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、オンラインにより立会いが不適切であると判断した場合は、オンラインによる立会いを中止し、直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。

Q1-8:検査立会人となるには何が必要ですか。
A1-8:資格の有無に関わらず、WEB研修の受講及び理解度確認テストが必須です。

Q1-9:同じ日、同じ人に複数回検査を実施することは可能か。
A1-9:判定不能の場合は、受検者へ説明し、再度検査することが可能。
PCR検査等及び抗原定性検査のどちらの検査方法であっても、陽性の結果がでた場合は速やかに医療機関への受診、もしくは受診相談センター又は県民サポートセンターをご案内いただきたい。

Q1-10:アクリル板等の設置がスペース上困難な場合、フェイスシールドなどでの対応は可能でしょうか。
A1-10:検査実施場所の確保として、以下の事項に適合する検査場所が必要となりますので、フェイスシールドのみでの対応は認められません。
①受検者が行う検体採取に支障が出ないように、売場などと明確に区別されていること。
②飛沫防止対策がとられていること。受検者と検査管理者(立会人)の間に2m以上の距離があるか、ガラス(または透明なアクリル板等)で仕切られていること。
③受検者のプライバシーに配慮されていること。
④検体採取場は十分な明るさを確保し、喚起を適切に行える場所であること。

Q1-11:飲食店・イベント等事業者であっても実施事業者になれますか。
A1-11:ワクチン・検査パッケージ制度登録事業者であれば本事業の実施事業者となりえます。

Q1-12:埼玉県民以外の人は対象外ですか。
A1-12:ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業では、埼玉県民以外の方も対象となる場合があります。しかし、感染拡大傾向時の一般検査事業では、埼玉県民の方のみが対象となります。

Q1-13:検査方法はPCR検査と抗原定性検査の両方を用意しないといけないですか。
A1-13:お見込みのとおりです。受検者が検査方法を選択できる必要があります。

Q1-14:無症状の判断は発熱のみで判断でしょうか。
A1-14:咳、鼻水、くしゃみなどの症状がないことを含めてご判断ください。

Q1-15:薬局の全従業員が研修を受講していれば、検査結果の判定は可能となりますでしょうか。
A1-15:全従業員が研修等を受けていれば検査の立会いは可能です。検査結果の読み取り方についてはご使用いただく検査キットの取扱説明書をご確認ください。

Q1-16:事業実施計画書の検査見込み回数は、何を元にして予想するのでしょうか。
A1-16:検体採取場の広さや対応可能人数等を考慮してご算定ください。

Q1-17:検査申込書で、新型コロナウイルスワクチン2回接種の有無が無を選んだ場合の理由が「健康上の理由」や「12歳未満である」でなく、例えば自己の意思等であった時は、どのような対応をとったらよいでしょうか。
A1-17:ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業では、自己の意思でワクチン未接種の方に対する検査無料化は対象外となります。申込者に対して制度のご説明をしていただきたい。

Q1-18:今回の手挙げは3月末までの無料化ですが、4月以降の有料になった後はどうなりますか。
A1-18:ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業については令和3年度で事業が終了します。感染拡大傾向時の一般検査事業については、来年度以降も引き続き事業が継続する予定です。

Q1-19:検査対象に該当する方は複数回受検はできるのでしょうか。対象の方が連続して受検を希望する場合には、開けるべき期間はあるのでしょうか。
A1-19:1月に3回を超えて検査を受検する場合は受検理由をご本人へご確認ください。

Q1-20:防護服着用しないといけませんか。
A1-20:相手は無症状であり、陽性者と決まったわけではないので、防護服の着用を義務付けることはない。

Q1-21:幼児など、自ら検体採取が難しい場合はどうしたらよろしいでしょうか。保護者の採取でOKでしょうか。
A1-21:本人による採取が困難であれば、保護者による採取でも可。しかし6歳~12歳の児童については抗原定性検査を行う事が技術的に難しい場合もあるため、可能な限りPCR検査を受検すること。

Q1-22:はじめに作成した実施計画書の内容から、仕入れ先や実施場所など途中で変更可能でしょうか。もし可能な場合、再度書類の提出は必要ですか。
A1-22:実施計画書について、再度変更となる実施計画書をご提出ください。

Q1-23:抗原検査かPCR検査の選択は受検者ですか。
A1-23:お見込みのとおりです。

Q1-24:実施事業者への登録はいつまで可能か。
A1-24:令和4年3月31日まで随時可能です。

Q1-25:令和4年3月31日よりも前に登録を辞退することは可能か。
A1-25:可能です。

Q1-26:請求では設備ではなく定性検査では3000円ということでの上限です。何件分の検査が補助対象でしょうか。
A1-26:事務費の3,000円の上限はありません。実績の件数に応じてお支払いします。

Q2:補助金に関する質問

Q2-1:設備費として、消毒薬、防護衣、手袋、フェイスシールドなどの消耗品は請求可能ですか。
A2-1:施設整備の補助として対象とさせていただくのは、パーテーション等の初期設備に係る経費についてです。ご質問にある消毒薬や防護衣等については、検査1件ごとにでお支払いする事務費3,000円にてまかなっていただきたい。

Q2-2:薬局の外で検査をする場合、テント設置を検討しているが補助の対象となるか。
A2-2:対象となります。

Q2-3:各施設で、請求できる上限はありますか。あれば具体的に何件でしょうか。
A2-3:施設整備補助の上限額は1事業者当たり130万円となります。

Q2-4:事業終了時点で余った検査キットの在庫分は補助対象になりますか。
A2-4:本事業に係る補助金については、検査件数に応じた補助金をお支払いします。そのため、余った検査キットについては対象外となります。

Q2-5:検査実施場所の確保のために、パーテーションなどを整備した場合で、検査場所整備費が補助の対象となるのは、検査の実績が何件以上など条件はありますでしょうか。
A2-5:施設整備の補助については、実施事業者として登録されれば対象となり、仮に検査の実績が0件で場合であっても補助の対象となります。

Q2-6:施設整備費に係る物品について、実施計画書提出前に購入した物品は補助対象となりますか。
A2-6:施設整備に係る物品は登録後に購入したものが対象となります。

A2-7:お客様の検査ミスによる再検査の場合は別途2回分申請可能か。
A2-7:2回分の申請で構わない。

Q2-8:ドライブスルーで使用の駐車場の使用料は、経費として認められますか。
A2-8:駐車場の使用料は、補助金の対象としては認められない。

Q2-9:廃棄物の処理の経費はでますか。
A2-9:廃棄物の処理費用を含めて事務費3,000円の中でまかなっていただきたい。

Q3:その他の質問

Q3-1:抗原定性検査の場合には陰性証明に使わないこと。無症状の方には使わないとなってると思います。それでも今回の事業に使って構わないでしょうか。
A3-1:ご指摘のとおり、無症状者に対する抗原定性検査は、確定診断として用いることが推奨されないとされています。しかし、国のQ&Aより、「無症状者の感染者のうち、ウイルス量が多く他人に感染させる者を拾い上げる可能性があることにより、飲食、イベント、旅行など感染リスクが高いとされている活動における場の感染リスクを下げることがあり得ることから、ワクチン・検査パッケージ等で抗原定性検査を活用することは意味があると考える」とされています。

Q3-2:PCR検査キット代は業者によって異なりますか。
A3-2:おっしゃるとおりです。HPにて県が把握している民間検査機関の一覧を掲載いたしますので、参考にしてください。

Q3-3:今回の事業を行う上でのクレーム等の相談窓口はコールセンターで良いのか。
A3-3:おっしゃるとおりです。

Q3-4:検査キットの使用期限はどれぐらいか分かりますでしょうか。
A3-4:使用する検査キットにより様々だと思います。検査キットを仕入れる卸売業者や民間検査機関等へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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