トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け補助金について > 「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の実施について
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掲載日:2025年5月1日
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補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を転用(交付の目的に反して使用)し、譲渡し、交換し、貸付し、抵当権の設定(担保に供)し、取壊し又は廃棄することを「財産処分」といいます。
本補助事業で整備した設備については、新型コロナウイルス感染症の収束後や感染症法上の位置づけの変更後においても、今後、新型コロナウイルス感染症が再拡大することも考えられるため、本補助事業で整備した設備は、処分制限期間を経過するまでは維持されることを想定しています。
本補助事業で取得した単価30万円以上の財産を処分する場合には、事前に関東信越厚生局の財産処分に関するページを御確認の上、県(a7500-22@pref.saitama.lg.jp)まで御相談ください。(財産処分をする場合には、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受ける必要があります。)
1.概要
2.補助対象機関
3.補助対象経費
4.補助金額(上限)
5.補助対象機関
6.交付要綱等
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復される中、院内等で感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を継続して提供できるよう、感染拡大防止対策等の支援を行います。
詳細は、厚生労働省の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」のご案内パンフレット(PDF:1,553KB)を御参照ください
※具体的な申請手順や対象経費については、「医療機関等の申請マニュアル(PDF:3,095KB)」を参照してください。
(1)病院(埼玉県内に所在する保険医療機関に限る。)
(2)有床診療所(埼玉県内に所在する保険医療機関に限る。)
(3)無床診療所(埼玉県内に所在する保険医療機関に限る。)
(4)薬局(埼玉県内に所在する保険薬局に限る。)
(5)訪問看護ステーション(埼玉県内に所在する指定訪問看護事業者に限る。)
(6)助産所(埼玉県内に所在するものに限る。)
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療提供体制確保のために行う事業に要する次の経費とします。
〈対象経費〉
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※ただし、従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。
<補助対象となる経費の例>※R2.12.23更新(追加)
(1)需用費
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費 (衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるものは対象外
・換気扇の設置など軽微な改修(修繕費)
・水道光熱費、燃料費
(2)役務費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料
・休業補償保険の保険料
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
(3)委託料
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※ 直接診療報酬等を請求できるものは対象外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の顧問弁護士、顧問税理士等の報酬
(4)使用料・賃借料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
※ 対象経費でも他の補助金と重複して申請はできません。
特に家賃(賃料)等が補助対象となる「家賃支援給付金(経済産業省)」の給付済の場合などは御注意ください。
※ 本事業の補助金は「新型コロナウィルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して申請することができません。
<補助対象外となりうる経費の例>※R2.12.23更新(追加)
・従前から勤務している者や通常の医療の提供を行う者の人件費
・通常診療に要する薬品費、診療材料費及び検査委託費のうち、直接診療報酬請求ができるもの
・開業医等の所得補償保険料
・工事請負費(修繕費とならないもの)
・支払利息や減価償却費
〇 内容(講義の全体時間は約38分)
(1) SARS-CoV2(新型コロナウイルス)の感染対策の考え方
(2) 職員の健康管理
(3) ゾーニング
(4) 個人防護具の適切な使用
(5) 洗浄・消毒
(6) 手指衛生
〇 講師
独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院
感染管理認定看護師
感染症看護専門看護師 坂木(さかき) 晴世 先生
講義のテキスト版(PDF:292KB)も掲載します。
次の金額が上限となります。
機関名 |
補助金上限額 |
病院(医科、歯科) |
200万円+5万円×病床数 |
有床診療所(医科、歯科) |
200万円 |
無床診療所(医科、歯科) |
100万円 |
薬局、訪問看護ステーション、助産所 |
70万円 |
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
〇 埼玉県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業にかかる補助金交付要綱(PDF:174KB)
様式第1号~様式第9号(ワード:51KB)
[オンライン請求用、WEB申請用]申請書(様式1)及び事業計画書(様式2-1)
[紙申請用] 事業計画書(様式2-2)及び事業実績報告書(様式5)(エクセル:56KB)
〇 埼玉県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業にかかる補助金実施要綱(PDF:168KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:140KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:228KB)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A 第10版(厚労省)(PDF:897KB)
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について(外部サイト)
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