トップページ > 第11期埼玉県新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金

ページ番号:229079

掲載日:2023年6月1日

ここから本文です。

第11期埼玉県新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金

※第11期の請求受付は令和5年4月30日をもって終了しました。

※請求内容に不備がなければ、令和5年6月中旬までに支給決定メールをお送りし、6月末までにお支払いします。

対象期間

【請求受付期間】令和5年4月1日(土曜日)から令和5年4月30日(日曜日)必着

                           ※郵送で申請される場合、令和5年4月28日(金曜日)消印有効になります

                            (郵送での申請書類の送付依頼は令和5年4月1日(土曜日)から令和5年4月21日(金曜日)まで受付)

【支給対象期間】令和5年2月5日(日曜日)から令和5年3月31日(金曜日)までの接種分

対象医療機関

集合契約方式による市町村との委託契約を締結し、ワクチンの分配・配給が受けられる医療機関(診療所、病院)

請求方法

第11期の請求は受付を終了しました。

※第11期埼玉県新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金の請求の手引きは以下になります。

【診療所のみなさまへ】請求の手引き(PDF:978KB)

【病 院のみなさまへ】請求の手引き(PDF:846KB)

支給要件・基準額

【診療所】

1.週100回以上の接種を支給対象期間中に4週間以上行う場合には、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円

2.週150回以上の接種を支給対象期間中に4週間以上行う場合には、週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000円

3. 50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額10万円

上記の取組にかかる支援を受ける診療所は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。

※同一の週を1及び2として重複して請求できません。

※同一日に1,2,3は重複して請求できません。

※1,2の加算対象となるのは、規定回数を達成した週のみです。

※日曜日及び国民の祝日、土曜日は、医療機関の診療日に関わらず「休日」に該当します。

【病院】

4. 特別な体制を確保した場合であって、50回以上/日の接種を週1回以上達成する週が、支給対象期間中に4週間以上ある場合には、以下を支援

医師 1人1時間当たり7,550円

看護師等 1人1時間当たり2,760円

※対象となる日は、50回以上/日の接種を行った日に限ります。

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課   ワクチン対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

個別の症状が副反応かどうかについてや2回目接種の可否についてなど、医療的な知識が必要となる御質問は、行政機関では判断いたしかねます。
かかりつけ医又はお近くの医療機関にお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?