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発表日:2025年9月19日11時

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県政ニュース 報道発表資料

「食品衛生法施行条例の一部を改正する条例」(素案)に対する県民コメント(意見募集)を実施します

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:秋山・曾田・里村

内線電話番号:3608
直通電話番号:048-830-3608
Email:a3420-05@pref.saitama.lg.jp

食品衛生法施行規則の一部改正に伴い、同法施行条例の一部を改正する作業を進めています。

このたび、条例案として取りまとめたものについて、多くの県民の皆さんの御意見を反映するため、「埼玉県県民コメント制度」により、以下のとおり意見を募集します。

1 募集期間

令和7年9月22日(月曜日)~令和7年10月21日(火曜日)(当日消印有効)

2 資料及び資料の入手方法

(1)資料

(2)資料の入手方法

ア 埼玉県のホームページからダウンロードできます。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kenmincomment.html

イ 次の窓口(平日8時30分~17時15分)で閲覧・配布を行っています

※ 埼玉県保健医療部食品安全課 (県庁本庁舎5階) Tel 048-830-3608

※ 埼玉県県政情報センター (衛生会館1階) Tel 048-830-2543

※ 埼玉県の各保健所

 南 部 Tel 048-262-6111  朝 霞 Tel 048-461-0468

 春日部 Tel 048-737-2133  草 加  Tel 048-925-1551

 鴻 巣 Tel 048-541-0249  東松山  Tel 0493-22-0280

 坂 戸 Tel 049-283-7815  狭 山  Tel 04-2954-6212

 加 須 Tel 0480-61-1216  幸 手  Tel 0480-42-1101

 熊 谷 Tel 048-523-2811  本 庄  Tel 0495-22-6481

 秩 父  Tel 0494-22-3824

※ 県内政令指定都市・中核市管轄の保健所

さいたま市生活衛生課 Tel 048-829-1300

さいたま市保健所      Tel 048-840-2226

川越市保健所             Tel 049-227-5103

川口市保健所             Tel 048-423-7889

越谷市保健所             Tel 048-973-7533

3 意見の提出方法

(1)記載事項

 ア 個人で御提出いただく場合

 住所、氏名、御意見    

    イ 法人、その他の団体で御提出いただく場合

   主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、御意見

    ※ 住所、氏名(法人等の場合は主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)は必ず記載してください。

    ※ 様式は自由です。

(2)提出方法

   郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。

   電話等による口頭での意見はお受けできませんので、御了承ください。

 ア 郵便の場合

    〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

   埼玉県保健医療部食品安全課 食品保健・監視担当あて

    イ ファクシミリの場合

    FAX番号  048-830-4807

    ウ 電子メールの場合

    E-mail   a3420-05@pref.saitama.lg.jp

 ※ 郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれの場合も、件名を「食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案への意見」としてください。

 ※ 意見を提出できるのは、県内に住所・所在地を有する個人、法人、団体及び県内への通勤・通学者です。

 ※ 御意見については、任意の書面により上記項目を記載し御提出ください。

4 意見の取扱い

  • いただいた御意見の概要と、それに対する県の考え方などを公表します。(プライバシーに関する内容を除きます。)なお、類似の御意見については、まと

めて公表することがありますので、御了承ください。

  • 個々の意見に対する個別回答や提出いただいた書類等の返却はいたしませんので御了承ください。

5 問い合わせ先

   〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

   埼玉県保健医療部食品安全課 食品保健・監視担当

   TEL   048-830-3608(直通)

   FAX   048-830-4807

   E-mail   a3420-05@pref.saitama.lg.jp

※ お問い合わせは、土・日曜日、祝日を除く午前9時から正午までと午後1時から午後5時までの時間でお願いします。

6 その他参考資料

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令案に関する厚生労働省のパブリックコメントの結果【外部】

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