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トップページ > イベントカレンダー > ビル・マンション等に受水槽を設置されている方は年1回の法定検査と清掃を忘れずに
ページ番号:264809
掲載日:2025年6月1日
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受水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合は、水道法に基づく規制の対象となります。飲料水の安全を確保するため、1年に1回以上、法定検査の受検及び受水槽清掃の実施をお願いします。
県生活衛生課(電話048-830-3616)
お問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 水道担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階
電話:048-830-3616
ファックス:048-824-2194
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