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掲載日:2025年10月16日
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「感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に対する法律」(以下「感染症法」という。)の類型や各感染症に関する届出基準等は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
感染症の発生や流行を早期に探知し、まん延を防ぐための対策や、医療従事者の皆さまなどへの情報提供に役立てるため、特定の感染症を診断した医師及び獣医師には、発生届の提出が義務付けられています。
発生届は、感染症サーベイランスシステムからオンラインで届け出てください。
オンライン届出について詳しくはこちら(アカウント申請方法等)
【参考】感染症法に基づく医師の届出ハンドブック(厚生労働省)(PDF:4,801KB)(別ウィンドウで開きます)
※埼玉県ではオンラインによる届出を推進しています。御協力をお願いします。
| 類型 | 一類感染症、二類感染症(結核以外)、三類感染症 | 結核 | |
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説明 |
下記の対象の感染症の患者等を診断したときは、感染症サーベイランスシステムによりオンラインで保健所に届け出てください。 |
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受付 期間 |
随時(診断後直ちに) |
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| 対象の感染症 |
〔一類感染症〕 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 〔二類感染症〕 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) 〔三類感染症〕 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
結核 | |
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備考 |
〔報告対象となる感染症患者等の状態〕
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(報告対象となる患者等の状態)
(届出時の留意事項)
以下はそれぞれの検査を行った場合に入力してください。
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| 類型 |
四類感染症 |
五類感染症 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 下記の対象の感染症の患者等を診断したときは、感染症サーベイランスシステムによりオンラインで保健所に届け出てください。 | |||||
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受付 期間 |
随時(診断後直ちに) |
随時(診断後7日以内に、ただし侵襲性髄膜炎菌感染症及び風しん、麻しんは診断後直ちに) | ||||
| 対象の感染症 |
E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、A型肝炎、エキノコックス症、エムポックス、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疸、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱 |
アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳 炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群(無症状病原体保有者を含む)、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る)、先天性風しん症候群、梅毒(無症状病原体保有者を含む)、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症 |
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| 備考 | (報告対象となる患者等の状態)
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(報告対象となる患者等の状態)
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| 定点の種類 | 小児科定点 |
急性呼吸器感染症定点 (内科・小児科) |
眼科定点 |
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説明 |
下記の対象の感染症と診断した患者数を週単位で集計し、感染症サーベイランスシステムによりオンラインで保健所に毎週報告してください。 |
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受付 期間 |
毎週月曜日 |
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| 対象の感染症 |
RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎 |
咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う症例 |
急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎 |
| 定点の種類 | 性感染症定点 |
基幹定点 |
疑似症定点 |
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説明 |
下記の対象の感染症と診断した患者数を月単位で集計し、感染症サーベイランスシステムによりオンラインで保健所に毎月報告してください。 |
下記の対象の感染症と診断した患者数を週単位あるいは月単位で集計し、感染症サーベイランスシステムによりオンラインで保健所に毎週あるいは毎月報告してください。 |
感染症法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症と診断した患者を、感染症サーベイランスシステムによりオンラインで保健所に報告してください。 |
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受付 期間 |
毎月1日 | 週報は毎週月曜日、月報は毎月1日 | 随時 |
| 対象の感染症 |
性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症 |
週報: 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)、クラミジア肺炎(全数届出疾患のオウム病を除く)、細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を除く)、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎(真菌、結核菌、マイコプラズマ、リケッチア、クラミジア、原虫を含む)、インフルエンザ(入院患者に限る)、新型コロナウイルス感染症(入院患者に限る) 月報: ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症 |
発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。 |
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説明 |
次のような場合に提出してください。
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受付 期間 |
随時 |
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提出 書類 |
以下の様式から、検査を依頼する病原体の種類に対応した様式を使用してください。 検体とともに保健所に提出をお願いします。
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※指定されている五類感染症(定点把握疾患)
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平成23年に地方衛生研究所が感染症発生動向調査事業等において、ゆうパックで発送した検体容器が運搬途中で破裂し、検体が漏出するという事案が発生しました。
この事案を踏まえ、郵便事業株式会社と厚生労働省が協議した結果、「ゆうパックを利用して検体を送付する場合の包装に関する遵守事項」を遵守することとなりました。
ゆうパックで検体(病原体を含む)を送付する際には、主に以下の点に御注意ください。
包装責任者の選定に係る研修について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、メールを活用した実施とさせていただきますので、ご希望の場合はご連絡ください。
【関係資料】
感染症サーベイランスシステムによるオンライン届出ができない場合、こちらの様式を使用してください。
診断した医療機関を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所)
患者が県内居住者の場合:患者等の居住地を管轄する保健所
患者が県外居住者の場合:診断した医療機関を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所)
感染症サーベイランスシステムによるオンライン届出ができない場合、こちらの様式を使用してください。
各定点を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所)
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