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発表日:2025年12月19日15時

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県政ニュース 報道発表資料

障害福祉サービス事業者の指定の一部効力停止処分について

部局名:福祉部
課所名:障害者支援課
担当名:新保、小俣

内線電話番号:3302
直通電話番号:048-830-3314
Email:a3300-14@pref.saitama.lg.jp

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定に基づき、下記のとおり障害福祉サービス事業者が運営する事業所の指定の一部効力停止処分を行いましたので、お知らせします。

指定の一部効力停止処分の概要

1 法人・事業所

(1)法人名

株式会社AMATUHI(住所:神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8日石横浜ビル10階)

代表取締役 吉田 竜真

(2)事業所名

AMANEKU朝霞溝沼(住所:朝霞市大字溝沼490-1)

共同生活援助20人、短期入所2人

指定年月日:令和6年12月1日指定

2 処分内容

新規利用者の受入停止3か月

3 処分理由

前管理者が利用者2人から現金の着服(約1,148万円)を行っていたことが判明した(法人から全額返還済み)。これは、経済的虐待であり、障害者総合支援法第50条第1項第3号(人格尊重義務違反)及び第11号(著しく不当な行為)に該当する。

4 処分年月日

令和7年12月18日(通知日)

令和8年 2月 1日(効力発生日)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

障害福祉サービス事業者の指定の一部効力停止処分について(PDF:137KB)

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