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発表日:2023年8月25日15時

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県政ニュース

障害福祉サービス事業者の指定の効力の一部停止処分について

部局名:福祉部
課所名:障害者支援課
担当名:施設支援担当
担当者名:平野、千葉

内線電話番号:3302
直通電話番号:048-830-3314
Email:a3300-14@pref.saitama.lg.jp

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定に基づき、下記のとおり障害福祉サービス事業者が運営する事業所の指定の効力の一部停止処分を行いましたので、お知らせします。

指定の一部効力停止処分の概要

1 法人・事業所の概要

県北部の障害者就労支援施設(※利用者保護のため事業所名等は非公表)

2 処分内容

(1)新規利用者の受入停止6か月

(2)報酬支払額の制限(減額)(厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合100分の70)6か月

3 処分理由

(1)障害者総合支援法第50条第1項第2号違反(人格尊重義務違反)

(2)障害者総合支援法第50条第1項第10号違反(障害福祉サービスに関する不当行為)

4 処分理由の詳細

長期間にわたり、利用者に対して性的虐待行為が行われた。

5 処分年月日

令和5年8月25日(通知日)

令和5年10月1日(効力発生日)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

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