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発表日:2026年10月16日11時

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県政ニュース 報道発表資料

特定猟具使用禁止区域(銃)の指定解除について

部局名:環境部
課所名:みどり自然課
担当名:野生生物担当
担当者名:加藤・大村

内線電話番号:3143
直通電話番号:048-830-3143

埼玉県では、狩猟ができる区域のうち、住民等の安全の確保や静かな生活環境を守るため、一部の区域を銃による狩猟を禁止(わな等は可)する「特定猟具使用禁止区域」を指定しています。

このたび、地元自治体の要望を受け、特定猟具使用禁止区域の一部を次のとおり指定解除しますので、お知らせします。

今後この区域では、狩猟期間(原則として11月15日から2月15日)は、銃による狩猟が行われますので、ご注意ください。

概要

名称

青少年野外活動センター特定猟具使用禁止区域(銃)

所在地

秩父市内、横瀬町内

面積

233.0ヘクタール

解除年月日

令和8年11月1日

解除の理由

当該指定区域内に位置していた青少年野外活動センターが平成28年3月に廃止され、令和8年4月に秩父市長及び横瀬町長から指定解除の要望がされました。

当該要望について、利害関係者の同意が得られていることから、本区域の指定を解除します。

その他

特定猟具使用禁止区域

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第1項に基づき、都道府県知事が特定猟具(銃器またはわな)の使用を禁止する区域。

ただし、埼玉県では、銃器のみ使用禁止としています。

【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第1項】

都道府県知事は、銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定することができる。

位置図

位置図

報道発表資料(ダウンロードファイル)

特定猟具使用禁止区域(銃)の指定解除について(PDF:347KB)

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